胡散臭い過払い金請求の広告は詐欺業者?計算がおかしい場合の調べ方。 (更新日: 

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胡散臭い過払い金請求の広告は詐欺業者?計算がおかしい場合の調べ方。

最近よくテレビやインターネットで見る借金の「過払い金」のCM。
知らないうちに払い過ぎていた借金が返ってくるかもしれない、何だか胡散臭いと感じる方も多いようですが、実は条件に当てはまる人は手続きをすれば本当にお金が返ってきます。

「過払い金」とは?

過払い金とは簡単に言うと、払い過ぎた「利息」のことです。お金を借りると利息が発生しますが、この利息の利率は昔「利息制限法」と「出資法」という法律でそれぞれ違う利率が定められていました。
例えば50万円を借り入れた場合の上限利率は、

  • 「出資法」・・・29.2%(年利)
  • 「利息制限法」・・・18%(年利)
    (※借入金額10万円未満では20%、100万円以上では15%)

となっていました。

「出資法」を違反すると刑事罰の対象になってしまいます。
一方「利息制限法」以上の利率を設定していたとしても、「利息制限法」違反にはなるものの刑事罰の対象にはならないという状態でした。

また「貸金業法」という別の法律の中に、利息制限法以上の利率を設定できるような法律の抜け道もありました。 そのため、消費者金融などの貸金業者たちはこの「出資法」に基づいた利率を設定し、利益を上げていたのです。
この「出資法」と「利息制限法」の利率の差がいわゆる「グレーゾーン」です。

しかし平成18年、最高裁で「利息制限法以上の金利(=グレーゾーン金利)はすべて無効」という判決が出たことをきっかけに、「出資法」と「利息制限法」の利息の差額のグレーゾーン金利について、消費者金融などの貸金業者に返還を求める「過払い金返還請求」の一大ブームが起こったのです。

その最高裁の判決を受け、平成22年6月には「出資法」の利率の上限が、これまでの「利息制限法」の利率に一本化されました。

また同時期に「貸金業法」も改正され、消費者金融業者は一時期の勢いをすっかりなくし、 今まで多めに取っていた利息が減り、また過払い金返還請求を多く受けたため、テレビCMなどで一世を風靡したような大手の消費者金融業者も倒産してしまうほどになりました。

過払い金が多く発生していると、現在の借入残高が過払い金で相殺されて

  • 借入残高がぐっと減る
  • 借入残高がゼロになる
  • 借入残高がゼロになり、過払い金が戻ってくる

ということが考えられます。

過払い金を取り返すCMが多い理由

最近過払い金のテレビCMやネット広告が異常に多く、出演しているおじさんも棒読みだったり変な喋り方でテレビに注目させ印象づけたり、「怪しい、怖い」といった口コミをよく見ます。
なぜ広告主である、弁護士や司法書士事務所はこんなに必至なのでしょうか。

その理由は、過払い金返還請求の時効は「取引終了時から10年」である、ということに関係しています。

繰り返しになりますが、平成18年に最高裁で「利息制限法以上の利率は無効」という判決が出たことを受け、消費者金融などの貸金業者は利率を引き下げました。

逆に言うと、平成18年以前(法改正で言うと平成22年以前)から取引をしていた人は利息制限法の利率以上で借入していた可能性が高い、つまり過払い金が発生している可能性があるということです。
そして現在、その最高裁の判決から丸10年以上が経ち、今後そのような取引は次々と時効を迎えます。

そのため、「時効になる前にできる限り過払い金を取り返しましょう!」と弁護士事務所などが大々的に広告を打っているのです。

ここで注意しておきたい点は、時効はあくまでも「取引終了から」10年経ってはじめて成立するという点です。
たとえば何らかの理由で「平成18年以前からずっと取引をしており、現在もまだ続いている」というような場合は「取引終了」はしていないので、時効にはあたらない可能性があります。

しかし、自分では「ずっと取引している」と認識していても、実際は「一度完済した後しばらくして再借入をした」というようなこともあり、契約の状況によっては「いったん取引が終了した」とみなされてしまうこともある(※)ので、取引履歴などできちんと確認をする必要があります。
(※完済後1年以内に同じ業者から再借入した場合は同じ借金をみなされることもあります。)

過払い金返還請求の裏事情

怪しい過払い金返還請求のCMや広告が多くなった理由としてもう一つ、広告を出す事務所側の裏事情をご紹介します。

実はサラ金からお金を借りた債務者側に有利な判決が多いことがが後押しし、弁護士がほとんど関与せずに事務員だけで対応できることもあり、弁護士にとって少ない労力で多額の報酬が得られる案件が「過払い金請求」案件なのです。
つまり過払い金返還請求案件は儲かる、という事務所側の裏事情があるのです。

また、過払い金返還請求を依頼する際に注意したいのが、よく調べないで適当にCMや広告に誘われるまま、過払い金請求を行うと本来もっと戻ってくる過払い金が少なくなることもあります。

安い費用を謳い文句として手続きを申し込ませ、その後、いろんな手数料など要求してくる悪い弁護士や弁護士から名義だけを借りて業務を代行する無資格の業者など、少ない労力で儲かる「過払い金返還業務」は悪い業者からも目をつけられやすいのです。

そもそも、大手事務所だから安心、テレビCMをしているくらいだから安心、ということではなく、むしろ広告費をたくさん使って大量集客している事務所は、手数料が高くなったり、依頼者のことを考えずに事務的に対応される可能性が高いと言えます。
また、広告費を多く使って集客している事務所に相談した後、しつこい営業にあって怖かった、という口コミもあります。

このように儲け易い過払い金返還請求案件、各事務所の広告合戦が過熱するもう一つ理由があります。

2006年にあった国の司法制度改革の一環で司法試験合格者が大幅に増え、弁護士になる人が溢れ出しました。その結果、弁護士の就職難や事務所を開いても仕事がもらえず「食えない弁護士」が増えたのです。

このような状況では、事務員を大量に雇って多額の広告費をかけて過剰な集客に走り出す、ビジネス志向な弁護士事務所が出てきてもおかしくはありません。
顧客争奪戦に必至になり、「棒読み」「怖い」など変な演出までして注目させる怪しいCMが増えてくるのも納得です。
このような事務所に過払い金返還請求を依頼すると、必然的に手数料が高くなってしまいます。

また、過払い金返還請求の手続きで業者と揉めないために事務的に手続きを進めてしまう事務所も多いです。
「過払い金利息」や一度完済してすぐにまた借金した場合に、別々の借金として処理されると、返還される過払い金がかなり減ってしまいます。
詳しくは後述します。

過払い金詐欺や胡散臭い業者に注意

テレビCMが放送されるようになって知名度が高まった過払い金。
しかし、どこで住所や電話番号などが漏れたのか借金問題をかかえている人に、弁護士や司法書士、NPO法人や裁判所などの名を騙り「過払い金返還請求をしてお金を取り返せる」といった耳障りの良い内容の営業電話が突然かかってきたり、チラシなどの郵便物が届くことがあり、「過払い金=胡散臭い」というイメージがある人もいます。

まともな弁護士や司法書士事務所が、依頼もされていない人へ直接過払い金返還請求の営業をするなんてことはありません。
過払い金返還請求の代行業務を装って、着手金だけを騙し取る詐欺業者の可能性もあるので、怪しい営業電話には十分注意してください。

このような胡散臭い怪しい業者からの営業は一度電話を切って、本当に実在する弁護士事務所なのか、各都道府県の弁護士会、司法書士会などに登録があるか確認の上、興味があれば改めて自分で調べた連絡先にこちらから電話するようにしましょう。

過払い金返還請求のデメリットや裏事情などもっと詳しく知りたい方は下記のページもご確認ください。

リボ払いの過払い金調査のリスクとデメリットに注意! リボ払いの過払い金調査のリスクとデメリットに注意!

過払い金の計算がおかしい場合、返還額がかなり減る

過払い金の額はどこの事務所に計算してもらっても同じはずなのですが、債権業者と揉めるのを嫌がって面倒な処理をしたくないと考える、利益優先のビジネス志向の事務所に依頼すると返還される過払い金の額が減ることがあります。

前述のようにグレーゾーン金利が無効という判決が出た平成18年以前に借金をしていた人は過払い金が発生している可能性がありますが、 過払い金には時効があり、最後に借入、返済した日から10年が過ぎた取り引きは過払い金が請求できません。
しかし、平成18年以前の借金を完済後、また1年以内に同じ債権業者から借金した場合は同じ借金とみなされ可能性があり、平成18年以降の取り引きでも過払い金が発生している可能性があります。

にも関わらず、債権業者と揉めるのを避けるため、最初の借金を時効扱いにして、過払い金が発生していない2回目の取り引きの計算費用として「減額報酬の最低金額」だけを請求されます。
もし2回目の借入が平成18年以前で、2回目の分しか計算されない場合は、過払い金返還額がかなり減ってしまいます。

また、過払い金には「過払い金利息(5%)」というものがあります。過払い金があった債権業者へ、今まで返還されなかった過払い金に対して5%の利息を請求できます。
この過払い金利息も債権業者と揉める原因になるため、初めからから説明もせずになかったことにして続きを進められることもあります。

債務者の立場に立った誠意のある事務所であれば、こういった面倒な交渉も時間をかけてしっかりと行ってくれるはずです。

過払い金の調査から返還請求まで、丁寧に対応してくれる事務所が運営する減額シミュレーターを こちら でご紹介しています。
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過払い金返還請求する方法

それでは、具体的にどうやったら過払い金の返還請求ができるのか説明します。
過払い金返還請求の手順は下記のとおりです。

  • 業者から今までの取引履歴を取り寄せて利率を確認する
  • 「利息制限法」より高い利率で取引していた場合、「利息制限法」を元に再計算する(これを「引き直し計算」と呼びます)
  • 過払い金が発生していることがわかった場合、業者と交渉する
  • 過払い金の返還についてお互い同意できたら、「示談書」「和解書」などを取り交わし、指定の口座に過払い金を振り込んでもらう

このようにざっくりと箇条書きにするとなんとなく個人でもできそうに思えるかもしれません。
しかし、実際の作業は弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。
(※くれぐれも胡散臭い営業電話やチラシなどからの業者や弁護士、司法書士事務所には依頼しないで下さい。)

まず、(2)の「引き直し計算」ですが、計算方法が非常に複雑で、個人が電卓などで計算するには限界があります。

また、開示された履歴の表示は素人にはわかりにくいものも多く、読み解くのに大変な時間がかかります。

弁護士などに依頼せず直接(3)(4)の交渉などを行う場合、業者から甘く見られてしまい、請求額に対して非常に低い金額での和解を求められることも多くあります。

「弁護士費用がかかってその分損をしてしまうのでは?」と思うかもしれません。
しかし、費用は分割で支払いが可能だったり、過払い金の案件については着手金が不要(戻ってきた過払い金の中から手数料を引く)という形を取る事務所もありますので、一度問い合わせてみましょう。

  • 引きなおし計算および交渉にかかる膨大な手間
  • 減額されてしまう過払い返還金

これらのことを考えると、弁護士費用のことを考慮に入れても、弁護士などに依頼した方がいいでしょう。

ちなみに、過払い金返還請求は1件につき返還される金額が140万円を超える場合は司法書士には依頼できません。
司法書士権限外業務となり、弁護士法違反となりますので返還額が140万円を超えそうな場合は弁護士に依頼しましょう。

過払い金返還請求のデメリットや裏事情などもっと詳しく知りたい方は下記ページもご確認ください。

リボ払いの過払い金調査のリスクとデメリットに注意! リボ払いの過払い金調査のリスクとデメリットに注意!

過払い金の引き直し計算を自分でする方法

正式に登録のある弁護士や司法書士事務所が返還された過払い金を着服していたという報道が以前あり、問題になっていました。
実際には100万円取り返した過払い金を依頼者には80万円と報告、20万円を事務所が着服していたのです。胡散臭い怪しい業者だけでなく、正式な弁護士や司法書士事務所までそんなことをするなんて信じられませんね。

過払い金は平成18年以前から契約(借入)した、消費者金融のカードローンやクレジットカードのキャシングなどで発生している可能性があります。
過払い金が発生しているかを確認するには、専門的な引き直し計算が必要なため弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方が確実ですが、胡散臭い業者や事務所も多いので一度自分で計算してみてもいいでしょう。
もし、既に弁護士や司法書士に引き直し計算を依頼していて「計算がおかしい、納得できない、」という人も、パソコンが使える人は下記の方法で自分で計算できるのでチャレンジしてみて下さい。

利息制限法による金利の上限は、

  • 10万円未満・・・20.0
  • 10~100万円未満・・・18.0
  • 100万円以上・・・15.0

ですので、単純にこれを超える利息分が過払い金になります。

過去の取引履歴全てを保管していなければ借入業者から直接取り寄せて(※ホームページや電話、店舗窓口から取引履歴の開示請求が可能です。)下さい。

自分で引き直し計算するためのツールは、パソコンのエクセルファイルで下記の名古屋消費者信用問題研究所のホームページで提供されているのでダウンロードしてご利用ください。
名古屋消費者信用問題研究所ホームページ
計算ツールの使い方はこちら

取り寄せた取引履歴を元に、計算ツールに「借入金額」と返済した「年月日」と「弁済額」を全て入力して、一番右端の「元利金」の列がマイナスになればそれが過払い金の額です。

ただし前述のように過払い金には時効があり、最終取り引き(完済)から10年が経過していれば、過払い金があっても残念ながら返還請求はできません。

過払い金が発生している可能性があるとき

前述のとおり、平成18年に最高裁の判決が出たことを受け、平成19年から消費者金融などの貸金業者たちは次々に利率の引き下げを行いました。
そのため、平成19年以降に新たに新規契約をした借入は基本的に「利息制限法」に基づいているはずですので、過払い金は発生していない可能性が高いです。

一方で、契約が平成18年以前の場合は利息制限法の利率以上の利息を払っている可能性があります。 その場合、平成18年以前の取引が長ければ長いほど、過払い金額も大きくなります。

グレーゾーン金利適用消費者金融(貸金業者)一覧

下記が過払い金が発生している可能性のある、主な消費者金融など貸金業者の当時の金利とグレーゾーン金利適用期間の一覧です。
平成18年の最高裁の判決以降、平成22年の法改正までグレーゾーン金利のままの業者もあります。

業者名 グレーゾーン金利適用期間 当時の金利
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス) ~平成19年12月19日 ~29%
アイフル ~平成19年8月 ~28.83%
アコム ~平成19年6月18日 ~27.375%
レイク(新生フィナンシャル) ~平成19年12月2日 ~27%
UCS 平成22年6月10日 ~27.8%
UC(クレディセゾン) ~平成19年7月13日 ~25%
アメックス(アメリカン・エキスプレス) ~平成18年 ~29.2%
JCBカード ~平成19年6月16日 ~27.8%
ライフカード ~平成18年11月30日
ダイナースクラブカード ~平成19年1月16日 ~27.8%
ニッセンGEクレジット(マジカルクラブ) 平成22年6月 ~29.2%
セディナ(旧:OMC、セントラルファイナンス、クオーク) ~平成19年 ~28.8%
CFJ(ディック・アイク・ユニマット) ~平成19年8月20日 ~22.88%
イオンカード(イオンクレジットサービス) ~平成19年3月10日 ~25.6%
三菱UFJニコス ~平成19年 ~27.375%
オリコ(オリエントコーポレーション) ~平成19年3月 ~27.6%
エポスカード(旧:マルイカード) ~平成19年 ~27%
アプラス ~平成19年 ~29%

(その他多数)

ただし金融庁のデータによると、2000年に3万社程度存在した貸金業者は2012年には2,300社にまで減少しており、「武富士」「SFコーポレーション(三和ファイナンス)」「クレディア」「アエル(日立信販・ワールドファイナンス・ナイス)」「丸和商事(ニコニコクレジット)」「ネットカード(株)(旧:オリエント信販)」「クラヴィス(ぷらっと)」など、倒産などによって過払い金請求が難しくなった業者も数多くあります。

また、過払い金には時効があり、最後に借入・返済した日から10年となっています。
そのため、グレーゾーン金利が無効という判決が出た平成18年から10年以上経った現在では、過払い金の返還請求をできる人はかなり減っています。

しかし、延滞などで返済期間が10年以上に長引いて完済した方(完済してから10年以内の方)や知名度の低い業者からの借入など、何らかの理由でグレーゾーン金利判決前からの借金が残っている方は、過払い金の返還請求ができるかもしれません。

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