絶対なってはいけない借金の連帯保証人の断り方。保証人を辞められるケース。 (更新日: 

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絶対なってはいけない借金の連帯保証人の断り方。保証人を辞められるケース。

借金の保証人になっている方、または保証人になってほしいと頼まれてる方は注意して下さい。
もし債務者の方が死亡したり債務整理をすると、あなたに借金全額の支払い義務が移行します。
ここでは保証人の権利やリスク、上手な断り方や保証人を辞めたい方にその方法をお伝えします。

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債務整理されると保証人に支払い義務が移行する

債務者の方が経済的事情で借金返済ができなくなり、自己破産や個人再生などの債務整理をされると、残りの借金は全額保証人に支払い義務が移行してしまいます。
個人再生では借金が1/5に減額されるため、免除された4/5の借金の支払い義務が保証人に移行、自己破産では全ての借金が保証人に移るため、大変負担が大きくなります。
また、個人再生も自己破産も残債は保証人に一括請求されることになり、基本的に支払い拒否はできません。
債務者が死亡した場合も保証人に支払い義務が移行します。

返済義務が移行した借金を保証人が支払えない場合は、保証人も債務整理するしかありません。

保証人は親しい人や家族など比較的親密な間柄の人が多いと思うので、債務者の方が債務整理をしようとしていることに事前に気付けると思います。保証人が支払えない借金を債務整理するのであれば、後述する任意整理で解決できないか相談するようにしましょう。

保証人に迷惑がかからない任意整理

債務整理の中でも「任意整理」か「特定調停」であれば、整理する借金が選択できます。保証人を立てていない債務のみを整理すれば、保証人に迷惑がかかりません。

しかし、キャッシングなどの少額の借金は保証人を必要としませんが、金額の大きな借金はリスクを回避するため債権者側が保証人を必須条件とすることが多く、 できるだけ多くの借金を減らしたいという債務者の都合によって、保証人を立てている債務を整理したい場合もあるでしょう。
その場合は連名による「任意整理」「特定調停」で保証人に請求がいかないようにすることが可能です。
(※この場合、保証人も信用情報(ブラックリスト)に掲載されることは免れません。)

但し、債務者が任意整理、特定調停で合意された内容通りの返済を行っていることが条件となります。

任意整理のメリット・デメリットについてはこちらで詳しく紹介しています。

保証人が借金を支払い拒否できる権利「催告の抗弁権」とは?

保証人には「連帯保証人」と「保証人」の2種類があり、保証人の場合は「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」の3つの権利が認められています。

催告の抗弁権とは、債権を回収しようとする債権者に対し「まず先に主債務者に対して借金返済の督促をするべきである」と主張し保証人が債権者への借金支払い(債権回収)を拒否できる権利で、
検索の抗弁権とは「主債務者が取り立て可能な資産などを保有している」と立証した場合に保証人が債権者への借金支払いを拒否できる権利です。
分別の利益とは、保証人が複数人いる場合にそれぞれの保証人に人数分で割った金額だけ支払えばいい」という権利です。

一方、連帯保証人の場合は債務者本人とほぼ同一の責任を負っており、これら債権者への支払いを拒否できるような権利が一切認められていません。

上記のことから通常、金融機関やクレジット会社などの借入契約は必ず「連帯保証人」となっているのが実情です。

連帯保証人にはならないこと!

前述のように保証人には「保証人」「連帯保証人」の2種類があり、保証人は「債務者の借金の責任は負いますが先に債務者に請求してください」と債権者に言えますが、連帯保証人は主債務者と一緒に借金するようなもので責任は同じです。
言わば、もう一人の債務者ということなので、債権者は主債務者と連帯保証人、双方に請求できます。

親しい友人、家族などでも借金の用途がはっきりしなかったり、返済能力がない人の保証人には絶対にならないことです。
その借金を全てあなたが肩代わりしてもいいという覚悟がなければ絶対に保証人になるべきではありません。

保証人の断り方

保証人になってほしいと頼まれてどうしても断りにくい場合は、親や旦那など第三者を持ち出して

保証人には絶対になるなと言われているから。

と言って、一人では決められないことを告げると断りやすくなります。
また保証人を頼まれるのは親しい仲のはずですから

縁起でもないけど、あなたがいつ事故で亡くなったり、病気で働けなくなるとも限らない。あなたが働けなくなったら、残りの借金は私が払わないといけなくなる。

というような事を言ってみてもいいでしょう。
他にも

  • 既に大きな借金をしていて、金欠状態で自分の借金すら返済できるか分からない状態なので。
  • 既に他の人の連帯保証人になっていて、その人と連絡が取れなくなって債権者から連絡がきている。
  • 私には返済能力がありません。
  • 私は今、法的な問題で連帯保証人になれない状態です。

など、試してみてください。 あまり悪質なウソはいけませんが、保証人を断るために上記のウソをつくことは仕方ないでしょう。
ちなみに「法的な問題で連帯保証人になれない状態」とは、借金の滞納や債務整理によってブラックリストに載っている状態のことです。

連帯保証人は辞められる?

既に保証人になってしまっている方が「連帯保証人を辞めたい」と思っても、残念ながら一度なってしまった保証人(連帯保証人)はなかなか辞める(解除する)ことはできません。

基本的には債権者が保証人の解除に応じてくれればやめられるのですが、債権者も債権の保険である保証人をそう簡単に解除することはしないでしょう。

連帯保証人を辞められるケース

不動産などの物的担保を提供できるケース

不動産などの物的担保を提供できる場合は、もし債権者が返済できなくなった場合はその不動産を換金して債務を回収できるため、連帯保証人を解除できる可能性があります。

代わりの連帯保証人になってくれる人を見つけたケース

自分の代わりに連帯保証人になってくれる人を見つけた場合は、連帯保証人を辞められる可能性があります。 しかし、誰でもいいというわけではなく当然、定職があり、返済能力があるかなど、連帯保証人になる条件をクリアしていないといけません。

犯罪がからむケース

保証人を解除できる場合は詐欺や騙されて保証人にされてしまった場合や脅迫によって強引に保証人にされた、勝手に印鑑を捺印された場合など、犯罪が絡む場合は債務契約の不成立となり解除申し入れができます。
また、保証人が未成年の場合も債務契約の保証人は成立しません。

ただし、自分が保証人と認めているかのような「債務の承認行為」をすると上記の場合でも保証人を解除することが難しくなるので注意してください。
「債務の承認行為」とは利息や債務の一部を弁済したり返済猶予の申し入れを行っているなどの行為です。

連帯保証人の解除をお考えの方は一度弁護士や法テラスに相談してみてください。

(※本ページはプロモーションが含まれています。)

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