借金相談、神奈川県の弁護士法律事務所 はどこがいい?

神奈川県で借金の相談を受け付けている公的機関や業界団体には下記があります。

しかし、どの機関に相談しても、収入や支出状況から債務整理をした方がいいという判断になった場合には、最終的に弁護士や司法書士を紹介されることになります。

その他、各都道府県の弁護士会や司法書士会でも相談を受付けており、弁護士や司法書士を紹介してくれます。
連絡先の詳細は下記ご確認ください。

自分だけでは解決できない借金問題を誰かに相談したい…。
そんな時、どこに相談すればよいかご存知ですか?

借金問題が相談できる代表的なところとして「司法書士事務所」と「弁護士事務所」があります。

司法書士も弁護士も法律にまつわる仕事ですが、業務内容など異なる点が多いため、どちらに相談するべきかよく考えなくてはいけません。

ここでは神奈川県の司法書士と弁護士についてご説明しましょう。

司法書士

司法書士は司法書士法に基づき、不動産や会社・法人の登記手続き、法務局や裁判所・検察庁に提出する書類の作成、供託の手続きなどを行っています。

この他にもさまざまな業務がありますが、その中には「債務整理」も含まれます。(ただし行えるのは認定司法書士のみ)

注意しないといけないのは、司法書士の行う債務整理にはいくつかの制限があるということ。

1つ目は債務金額(借金や過払い金)が140万円以下の場合にしか司法書士は債務整理が行えません。
この140万円は「個別の債権ごとの金額」を指し、例えばA社のローン100万円とB社のローン100万円があった場合、総額としては200万円になりますが、個別の債権としては100万円ずつなので、それぞれ別の借金として司法書士に債務整理を依頼することができます。

2つ目は自己破産・個人再生時には司法書士による申立代理ができません。
司法書士の場合、自己破産や個人再生時には裁判所への書類作成しか行えず、依頼者に代わり申立をすることができないのです。

こういった条件をみると司法書士はデメリットばかりのように思えますが、「済んでいる地域に弁護士がいない」「費用が合わない」など、弁護士に依頼できない状況の場合、司法書士が力強い味方となってくれることもあります。

具体的には「債権者からの取立を停止させることができる」「正規利率によってこれまでの賃借を再計算することで債務残高が少なくなる可能性がある」「債権者への過払い金返還を代理して請求できる」など、司法書士に依頼した際も、このようなメリットがあります。

また、最近では司法書士も増加傾向で、中には司法書士でないにもかかわらず司法書士業務を行う「ニセ司法書士」による被害もあるとか。
司法書士を選ぶ時は「司法書士会に加入している正規の司法書士か」「親身に相談にのってくれるか」「費用が適切な金額か」など、慎重に見極めるようにしましょう。

では、実際に司法書士に相談する場合ですが、まずお住まいの地域の「司法書士会」に問い合わせてみましょう。

司法書士事務所は各都道府県ごとに1つずつ設置(北海道のみ4つ)された「司法書士会」に入会することが義務となっています。
各司法書士会は、監督・指導などを通じてその地域の司法書士を統括する役割を担っています。

問い合わせすれば無料相談窓口や地域の司法書士を紹介してくれるはずです。
神奈川県には「神奈川県司法書士会」があります。

神奈川県司法書士会

神奈川県司法書士会は1,000名を超える会員(司法書士)から構成される団体で、東京・大阪・愛知などに次ぐ、比較的大規模な司法書士会です。
そのためエリアごとに10か所の支部があり、それぞれのFacebookで活動内容やイベントなどを紹介しています。

また神奈川県司法書士会では随時相談会を実施しており、面談による相談・電話相談・各市区町村(区役所等)での相談会など、身近な場所に多くの相談窓口を設けています(ほとんどが無料相談ですが、相談内容によって有料になる場合もあります)。

(各支部の情報はこちら:http://www.shiho.or.jp/office/
(相談会について詳しくはこちら:http://www.shiho.or.jp/consulting/

【住所】〒231-0024 神奈川県横浜市中区吉浜町1番地
【電話番号】045-641-1372
【ホームページ】http://www.shiho.or.jp

弁護士会

弁護士には業務上の制限が一切なく、法律に関する業務を全て行うことができます。
債務の問題に対しても、金額に関係なく相談や交渉・訴訟等が可能で、幅広くサポートしてくれます。
業務に制限がないところが、司法書士との決定的な違いでしょう。

業務に制限がなく、債務問題を全てお任せできるのなら、すぐに弁護士に頼めばよさそうですが、なかなかすぐに踏み切れない方もいるのでは?
多くの方が弁護士への依頼をためらう理由の一つとして「弁護士費用」があります。

弁護士費用というと「高い」というイメージが強く、払えないかもしれないと不安になり、躊躇してしまう方が多いようです。

弁護士費用の大まかな内訳は「相談料」「着手金」「報酬金」の3つ。
それぞれおおよその目安はあるものの、弁護士費用は各弁護士事務所が定めた基準により、弁護士が金額を決めることになっています。

そのため、各弁護士事務所によって金額は違いますし、『相談料無料』『着手金無料』など、費用を抑える工夫をされているところがほとんどで、それほど高くなることはありません。
まずは気軽に相談してみましょう。

では、弁護士に相談したいと思った時どうするかですが、まずはお近くの「弁護士会」に問い合わせるのが一番でしょう。
弁護士は各都道府県に1つずつ設置されている「弁護士会」に必ず入会することになっており、弁護士会に問い合わせれば、自分に合う弁護士を紹介してくれたり、さまざまな相談窓口を教えてくれます。

神奈川県の弁護士は「神奈川県弁護士会」に所属しています。

神奈川県弁護士会

神奈川県弁護士会は2016年4月に「横浜弁護士会」から改名し、新しく生まれ変わった弁護士会です。
エリアごとに8つの「法律相談センター」を設け、神奈川県内をカバーしています。

相談センターによっては、土・日・祝日や夜間も相談を受付ているところもあり、忙しい方には最適です。
どのセンターでも債務に関する相談は無料(初回30分以内)なので、気軽に相談してみましょう。

さらに神奈川県弁護士会のホームページには、料金の詳細や相談の流れ、各種イベントや相談会のお知らせなど、弁護士会に関するさまざまな情報が記載されています。
また、相談場所や相談内容から相談センターの検索ができたり、インターネット予約「ひまわり相談ネット」で、いつでも相談予約ができたりと、とても便利になっています。(当日・翌日のインターネット予約は不可)

(法律相談センターなど相談に関する総合案内はこちら:https://www.kanaben.or.jp/consult/guide/
(ひまわり相談ネットについて詳しくはこちら:https://www.kanaben.or.jp/reserve/index.html

【住所】〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9番地
【電話番号】045-211-7707
【ホームページ】https://www.kanaben.or.jp/

神奈川県の弁護士法律事務所 一覧

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