私たちの生活の中でなくてはならない携帯電話やスマホ。そんな携帯・スマホは自己破産した場合、今まで通り使えるのでしょうか?
今回は自己破産時における分割払い中の携帯やスマホの解約や分割払い中の扱いについてご紹介します。
自己破産しても携帯やスマホは使える?
大前提として自己破産しても携帯やスマホは使用できます。
基本的には自己破産したからといって、強制的に利用が制限されたり解約されることはありません。
契約者が家族などの第三者であればもちろん、自己破産などで携帯・スマホの利用に何の影響もありません。
自己破産で問題になるのは自己破産をする本人名義の借金や財産。
第三者の名義になっているものについては問題ないということになります。
しかし、本人名義で契約している場合は、今まで通り携帯やスマホが利用できなくなる場合もありますので、次に紹介する3点をご確認下さい。
利用料金の滞納がある
スマホの利用料金の滞納があると、自己破産の際に携帯・スマホが利用できなくなる場合があります。
自己破産をする時には「全ての債務」を手続きに含めなくてはならない、と法律で決まっています。
そのため滞納しているスマホ利用料は「債務」となり、携帯電話会社は「債権者」となります。
携帯電話会社としては、そのまま料金を支払ってもらえなくなると困るので、強制的に契約を解約してしまうのです。
携帯の機種代を分割払いで支払い中である
携帯の機種代を分割払いで支払い中に自己破産する場合も、携帯・スマホが利用できなくなることがあります。
最近の携帯やスマホは、利用料金は安いものの機種代はかなり高額になるものもあり、契約時に分割で支払うという方が多いです。
最初にスマホを契約する際、端末の代金を毎月の利用料金と一緒に分割で支払うというものです。
しかし通常行われているこの支払方法も、自己破産をする場合には問題になってきます。
「分割払い」はある商品に対しての料金を後で払うということになるので、「債務」として扱われるからです。
前述のように自己破産をする時には「全ての債務」を手続きに含めなくてはならないため、機種代の分割払いの未払い分も自己破産の際には債務に含めなくてはいけません。
すると携帯電話会社は分割払いの未払い分が回収できなくなってしまうため、この場合も強制的に契約を解約されてしまいます。
キャリア決済を利用している
見落としがちですが最近多いのが「キャリア決済」の問題。
キャリア決済とは携帯電話会社が行っている決済サービスで、アプリの課金やネット上の買い物の代金を、携帯電話料金と合わせて支払うことができます。
上限額が10万円と決められており、少額でしか利用ができないので審査が必要ありません。
手軽に利用できるのがいいところですが、その分注意が必要です。
仮に上限額の範囲内であっても、キャリア決済を利用した場合の料金には商品の代金が含まれるため「債務」扱いとなる可能性があります。
そうなると未払いや分割払いの時と同じく、料金の回収ができなくなる心配から携帯電話会社によって、強制的に契約を解約されてしまうことがあるのです。
またキャリア決済は債務=借金扱いになる場合があり、自己破産中にキャリア決済を利用してしまうと自己破産中に「新たな借金をした」とみなされてしまうことも。
そうなると携帯電話が使えなくなるだけでなく、自己破産手続き自体に影響が出てしまうかもしれません。
キャリア決済はとても便利なサービスですが、注意が必要です。
今まで通り携帯やスマホを使うための解決法
このように本人名義のスマホの場合、利用料金の滞納や機種代の分割払いが残っている場合は、強制的に解約されてしまいます。
そこで今まで通りに携帯やスマホを使うための解決法をご紹介します。
未払い分の携帯料金や機種代を家族などの第三者に支払ってもらう
未払いの携帯料金や分割払い中の機種代=借金を抱えていることが問題なので、それを手っ取り早く払ってしまおうという解決法です。
最もシンプルでわかりやすい方法ですが、自己破産手続きの際には「債権者は平等に扱う」と法律によって定められています。
携帯を使い続けたいからといって携帯電話会社にだけ機種代の残金を支払い(返済)をすると、偏った返済「偏頗(へんぱ)弁済」と見なされ、免責不許可事由に該当してしまい、借金が免除されないおそれがあります。
これは自己破産手続き中はもちろん、自己破産を申し立て前でも当てはまります。
ではどうやって支払いをするのでしょう。
この場合、家族など自分以外の第三者に支払ってもらえばいいのです。
基本的に自己破産しても家族などの第三者の財産には関係がありません。
自己破産した本人の財産と家族の財産は別のものという考え方です。
そのため家族などの第三者が、自身の財産で立て替えて支払えば問題はなくなります。
しかし「家族の財産」といっても、それがどこから捻出されているかは大きな問題です。
たとえば夫が自己破産し、それを妻が夫の収入から得たお金で返済する場合、結局お金の出どころは夫なので妻の財産とは認められず、支払いできない可能性があります。
任意整理など他の方法で借金問題を解決する
借金問題の解決法は自己破産だけではありません。
携帯の利用に関して問題があり、自己破産が難しいのであれば「任意整理」をするという方法もあります。
任意整理は自己破産と同じく債務整理の手続きの一つですが、自己破産と違い「債務を選んで手続きができる」というメリットがあります。
そこで携帯電話会社を任意整理から除外して手続きすることで、携帯やスマホを使い続けたまま借金問題を解決することができます。
携帯が使用できなくなるのでは?という不安がある場合は、自己破産でなく任意整理で解決できないか、一度専門家に相談してみるのがいいかもしれません。
新規契約や機種変更は可能?
今現在使用している携帯・スマホを継続して利用するための方法についてはわかりましたが、新規契約や機種変更は可能なのでしょうか?
結論から言うと、自己破産前に滞納があった方の新規契約や機種変更は難しいかもしれません。
携帯・スマホ料金の未払いがある、機種代の分割払いの残高が残っているなど、携帯の料金についての滞納が認められた場合、信用情報いわゆる「ブラックリスト」に登録されてしまうことがあります。
この情報は携帯電話会社間で共有されてしまい、携帯電話会社はブラックリストに載っている人物との新規契約は結びません。
つまり、自己破産によって携帯電話を解約されてしまうと、大手キャリア3社(docomo・SoftBank・au)などでは新規契約が難しくなります。
また機種変更はできますが、もしブラックリストに登録されてしまうと、機種変更後の機種代は分割払いができない可能性が高くなります。
その場合、現金一括で機種代を支払うことができれば問題ありませんが、一括で購入できない場合は、家族に購入してもらうなど、他人の名義で契約するしかありません。
身内の誰かに自己破産した人がいたとしても、それ以外の家族の財産には関係がないので、問題なく契約することができます。
家族にお願いするのが確実な方法ですが、もしお願いできる家族がいない場合でも新しく携帯を購入する方法があります。
現金一括で購入できない場合や家族などの他人名義で契約をお願いできない場合は、機種代0円など、一括で購入できる機種を選ぶか、格安SIMの携帯を購入する方法しかありません。
格安SIMの携帯会社は、CICなどの信用情報機関に加盟していないことが多く、信用情報の共有もなされていない場合がほとんどで、大手キャリアより契約できる可能性が高いです。
今や生活必需品となった携帯・スマホ、自己破産しても、基本的には解約されませんし、新規契約も可能ですが、状況によっては強制解約され、新規契約も難しくなるのでご注意ください。
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