借金が時効かどうか調べる方法。「時効の援用」のやり方とデメリット。 (更新日: 

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借金が時効かどうか調べる方法。「時効の援用」のやり方とデメリット。

「時効」と言うと刑事事件などの時効を思い浮かべますが、実は借金にも時効があります。

金額の大小に関わらず、借金の時効が成立すると支払い義務が完全になくなります。

ウソみたいな話ですが、借金の時効が成立した事例はよくあることでそんなに珍しいことではありません。
ただし借金の時効は、時効期間を待つだけでは成立しません。

借金が時効かどうか調べる方法はこちらで解説しています。

時効成立の条件は?消滅時効の仕組み

消滅時効の仕組み

借金を払わなくてよくなる、、魅力的に聞こえる「借金の時効」。
成立させるにはいくつか条件があります。

まず大前提に
債権者(貸主)が10年間請求しなかった
かつ
債務者(借主)が10年間支払いをしなかった」、
この両方の事実がないと成立しません。

債権者が請求しないことはあり得ないでしょうから、債務者が支払わず、請求もできない状態を作らなければいけません。
簡単に言うと「夜逃げ」「蒸発」。
これだけでなかなかハードルが高いですね。。

そして、その時効期間は「どこで借りたか」で変わってきます。
消費者金融やクレジットカードなどのカード会社・銀行などから借りた場合は5年、信用金庫や信用組合、農協などから借りた場合は10年、個人から借りた場合も10年となっています。

これは債権者(貸主)が、営利目的を持った組織であるかどうかで債権の種類が変わるから。
営利目的を持っている、いわゆる商人から借りた借金「商事債権」は5年、それ以外の組織や個人から借りた借金「民事債権」は10年と、法律で決まっているからなんです。

借金の時効成立の条件

ただし例外もあって、商事債権であっても過去に債権者から裁判を起こされ、判決が取られていたりすると、時効がそこから10年間延長されてしまいます。

また、信用金庫などから借りた場合でも、債務者が個人事業者で事業目的の借金は商事債権とみなされ、時効が5年になります。
なかなかややこしいですね。。

まぁ借金の時効の基本は、貸金業者や銀行からの借金は5年、それ以外のところからの借金は10年と思っておけばいいでしょう。

また、時効期間はいつスタートするかですが、借金の時効は最後に返済した時から計算します。
具体的に言うと、最終返済日の翌日からです。

もし債権者から通知書や催告書などの書類が届いていて、そこに「約定弁済日」「弁済期日」などの記載があれば、そこからも時効期間が経過しているか判断できます。

弁済期日は「弁済すべき日」なので、その日付から規定の年数が経過していれば、時効期間は過ぎていることになります。

「消滅時効の援用」のやり方

時効の援用のやり方

5年、10年が経過して「これで借金がなくなった~!」と思ったら大間違い!
時効期間が過ぎたからといって、それだけで勝手に時効が成立して借金が消滅する訳ではありません。

借金の時効を成立させるには「時効の援用」という手続きをしなければいけません。
時効の援用というのは簡単に言うと「借金の時効制度を利用しますよ~」という債務者の主張を、債権者側に知らせること。

時効の援用に特別なルールはありませんが、配達証明付きの内容証明郵便で「時効援用通知書」を債権者に送るのが、一番確実で安心な方法です。

口頭や普通の文書で伝えるだけだと、後々「援用した」「援用していない」と争いごとに発展してトラブルになりかねないからです。

内容証明郵便とは、相手(ここでは債権者)に送ったのと同じ文書の控えが、郵便局と差出人(ここでは債務者)の手元に残る郵便のこと。
時効援用の手続きをした証拠がこちらにも残るので、債権者側が「そんなもの受け取っていない」といった言い逃れもできなくなります。

内容証明郵便の送り方は、まったく同じ内容の文書を3通用意して、内容証明郵便を扱っている郵便局で発送します。
なかには内容証明郵便を扱っていない郵便局もあるので、あらかじめ確認しておいた方がいいですね。

また、内容証明郵便には決まった書き方があるので注意が必要。
インターネットで調べると、書式の具体例が出てくるので、それらを参考に書くといいでしょう。

時効の援用手続きの流れは下記になります。

  • 時効の援用が可能か確認
  • 時効援用通知書の作成
  • 債権者へ時効援用通知書を送付
  • 時効の援用が成立

また、時効の援用は借金をした本人ではなく、保証人(連帯保証人)でも行うことができます。
保証人になると、借金をした本人が返済をしない場合、本人に代わり借金を返済する義務が発生します。
これは「保証債務」と言われるもので、実はこの保証債務にも時効があるんです。

そして保証人は、借金をした本人の返済義務についても時効の援用ができます。
保証人が借金をした本人の返済義務について時効を援用すると、保証債務も消滅することから、保証人の支払い義務もなくなります。

借金の時効が成立すれば、借金をした本人だけでなく、保証人も保証債務を消滅させることができます。

時効援用のやり方について、下記の司法書士さんの動画で分かりやすく解説されています。

時効援用の失敗例

裁判で時効成立

借金の時効はメリットが多いように思えますが、注意しないといけない点がいくつかあります。

まず、時効が中断してしまう場合があるということ。
「中断」といっても時効がいったん止まるというわけではありません。

中断すると、それまでの時効期間がリセットされて、また一から時効をカウントしないといけなくなるんです!
せっかくあと少しで時効が成立というタイミングで中断になれば、それまでの苦労(?)が水の泡、、(^^;)

時効が中断されるケースは「債権者が請求した場合」と「債務者が借金を承認した場合」。

債権者の請求というのは、催告書などの文書での請求ではなく、訴訟や支払督促など「裁判上の請求」。

「裁判上の請求」とは訴状を裁判所に提出した時点で生じ、裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始めます。
つまり、債権者側から裁判上の請求をされると、時効が中断してしまいます。

もう一つの債務者が借金の承認をした場合というのは、債務者が時効成立前に借金の一部を払ってしまったり、債権者と分割払いや減額などの支払方法について相談した場合です。
多くは、債務者がネットで調べて直接債権者に消滅時効援用通知書を内容証明郵便で送ってしまい、債権者とのやり取りで債務を認める言動や行為をしてしまうためです。

債権者は時効を成立させないために、さまざまな手段で借金を承認させようとしてきます。
時効期間が過ぎてからでも、借金の承認があれば時効が中断してしまうので、高額な借金の時効の援用が完了させるのは、かなりハードルが高いと言えます。
債権者から催告書が届いたり、突然の連絡や訪問があっても応じてはいけないので、実際には借金の時効援用を成功させるには、弁護士や司法書士といった専門家に依頼しないと難しいでしょう。

時効援用にもデメリットがある

時効援用のデメリット

時間の経過を待つだけで借金が消滅する時効の援用は、いいことづくしのように思えますが、やはりデメリットもあります。

まず、過払い金の返還請求ができなくなります。
長年にわたって借金していた場合、過払い金が発生しているケースが多いのですが、時効の援用をすると借金の支払い義務と一緒に過払い金の請求権もなくなり、回収できなくなります。
借金のリセットを取るか、過払い金の回収を取るか、、難しいところですね。

また、時効の援用をしてもブラックリストから情報が消えるとは限らず、場合によっては5年間ローンやクレジットカードが利用できなくなる可能性があります。

ブラックリストとは信用情報機関が登録している、支払いの遅滞などのマイナス情報。
このリストに登録されると、ローンやクレジットカードの審査が通らなくなり、利用できなくなります。

借金が消滅すれば、遅滞情報などブラックリストからも消滅しそうに思えますが、信用情報機関にはいくつかの種類があり、それによって時効の援用によるブラックリストの扱いが違うんです。

ある機関では時効の援用によってブラックリストからも情報が消滅しますが、時効の援用があっても「貸倒(かしだおれ)」という形で遅滞情報などを5年間、そのまま残す機関もあります。
その場合、ブラックリストに載ったままになっているので、借金が消えても5年間はローンやクレジットカードが利用できなくなるというわけです。

借金が時効かどうか調べる方法

借金が時効かどうかを調べる、つまり時効援用が可能が調べる簡単な方法は、債権者(借入先)からの過去の催促状を確認することです。

過去の催促状を確認して、5~10年経っていれば時効援用ができる可能性があります。
しかし、既に紛失していたり、そもそも一番最近の催促状かどうかの判断がつかない方も多いでしょう。

そんな方は、信用情報機関から信用情報を開示請求することで、正確な最新返済日や催促日が確認できます。

信用情報機関とは、ローンの契約やクレジット情報などの取引の個人情報を管理する機関で、「CIC」(株式会社シー・アイ・シー)
と「JICC」(株式会社日本信用情報機構)があります。

自分の借入情報がCICかJICC、どちらに登録されているかは、借入先金融機関によって異なり、借入先金融機関がどちらの信用情報機関に加盟しているか分からない場合は、両方に開示請求(手数料1,000円)することになります。
(※登録がなかったとしても、開示請求手数料は返還されません。)

開示方法は、窓口、郵送、インターネットになります。

ただし、債権者によって「債務名義」が取られている場合は注意が必要です。

「債務名義」とは、公的機関(裁判所)が債権の存在および範囲を公的に証明した文書のことで、債権者が訴訟を起こして判決が下されたタイミングで作成され、つまり「債務名義が取られた」ことになります。

債務名義が取られると時効の援用までの期間が10年間延長されてしまいます。

通常、この裁判は何の通知もなく起こされたり、判決が確定することはなく、裁判所から届く書類を放置(無視)してしまった場合に起こります。
引越しや不在票に見落としなど何らかの理由で受け取れなかった場合も同じです。

債務名義が取られているかどうかは、債権者に確認すると早いのですが、債権者に確認することで、借金を認めたことになり、時効期間がリセットされるおそれがあります。

債務名義に関しては、個人で調べることは難しいので司法書士などの専門家に相談しましょう。

現在、あなたの借金の時効援用が可能かどうかを簡単に調べてくれる司法書士事務所があります。
無料・匿名で相談できるので、返済していない借金がある方は、一度下のリンク先から相談してみてください。

借金時効援用の相談はこちら

「5年以上(医療費は3年)一度も返済していない」
「電話や書面などで返済の約束をしていない」
「債権者から10年以上裁判を起こされていない」

という方は時効援用ができる可能性が高いですが、どうなっているか分からない方もまずは相談してみてください。

時効援用通知書の作成、内容証明郵便での送付も代行も行っており、条件を満たしていれば時効援用のサポートも行ってくれます。

また、信用情報開示代行業務も行っており、時効援用によって住宅ローンなども組めるようになる可能性があります。

時効援用が無理なら早めに債務整理を

時効援用が無理なら債務整理へ

時効の援用は、5~10年もの間、債権者の請求から逃れ続けなければいけないという精神的ストレスに耐える必要があります。

また、債権者に債務名義が取られることで時効期間は簡単に中断(リセット)してしまうので、債権者が借金のことを忘れでもしない限り、時効を成立させるのは難しいでしょう。

借金の時効成立には、とてもハードルが高いと言えます。

成功するかどうかも分からない時効援用のために、時効成立までの長期間のストレスやデメリットを考えると、早い段階で債務整理してしまって人生を再スタートさせる方が得策です。

借金をなくす一つ方法として時効の援用という方法があるということを、ご説明してきましたが、借金の負担を減らして普通の生活に戻りたいのであれば、信頼できる専門家に債務整理の相談をすることをオススメします。

債務整理をすれば、5~7年間ブラックリストに掲載されるというデメリットがありますが、借金を全額免除、または大幅に減らせますので、まずは次にご紹介する減額シミュレーターから匿名で相談してみてください。

債務整理は手数料の安い事務所で

借金の返済が厳しく時効の援用も難しい方は一人で思い詰めないで、まずは債務整理でどれくらい借金が減らせるか、確認してみてください。

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