借金まみれで生活できない。。そんな人の生活の立て直し方。 (更新日: 

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借金まみれで生活できない。。そんな人の生活の立て直し方。

定職に就いていても借金まみれでお金がない。コロナが原因で減給されたり解雇されたり、借金だけ残して廃業のせまられた自営業の方もいるでしょう。 今月、来月の返済が間に合わない、生活費がない。そんな緊急事態の方に、なるべく迅速にお金を工面する方法をいくつかご紹介します。

国の支援制度を利用

(※新型コロナウイルスの特例貸付の内容ではありません)

各自治体の社会福祉協議会では、 収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難な低所得世帯、障害者世帯、65歳以上の高齢者世帯を対象に 無利子(※連帯保証人を立てない場合は年1.5%)の貸付け「生活福祉資金貸付制度」を行っています。
生活福祉資金貸付制度には下記の4種類があります。

  総合支援資金 福祉資金 教育支援資金 不動産担保型生活資金
貸付限度額
  • <生活支援費>
    二人以上世帯:20万円(/月)以内
    単身世帯:15万円(/月)以内
  • <住宅入居費>
    40万円以内
  • <一時生活再建費>
    60万円以内
  • <福祉費>
    580万円以内
  • <緊急小口資金>
    10万円以内
  • <教育支援費>
    [高校] 3.5万円(/月)以内
    [高専] 6万円(/月)以内
    [短大] 6万円(/月)以内
    [大学] 6.5万円(/月)以内
  • <就学支度費>
    50万円以内
  • <不動産担保型生活資金>
    土地の評価額の70%程度かつ30万円(/月)以内
  • <要保護世帯向け不動産担保型生活資金>
    土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)かつ生活扶助額の1.5倍以内
据置期間 貸付日から6月以内(※生活支援費は最終貸付日) 貸付け日から6月以内(※緊急小口資金は貸付け日から2月以内) 卒業後6月以内 契約終了後3月以内
償還期限 据置期間経過後10年以内 据置期間経過後20年以内(※緊急小口資金は据置期間経過後12月以内) 据置期間経過後20年以内 据置期間終了時
利子 無利子(※保証人なしの場合は年1.5%) 無利子(※福祉費は保証人なしの場合は年1.5%) 無利子 年3%、又は長期フ゜ライムレートのいずれか低い利率
保証人 原則必要 原則必要(※緊急小口資金は不要) 不要 必要(※要保護世帯向けは不要)

尚、生活福祉資金貸付制度の利用は、失業等給付や生活保護、年金等他の公的給付または公的な貸付を受けていないことが条件です。
それぞれの資金使用目的や貸付要件は厚労省のHPをご確認ください。

新型コロナウイルスの影響で減収や生活が困窮した人が対象の生活福祉資金「緊急小口資金」は、保証人不要で無利子で10万円が借りれる制度でしたが、令和4年9月30日で受付は終了となっています。
保証人を立てれば無利子(※保証人なしの場合の年利1.5%)で月20万円(単身の場合は月15万円)まで借りれる総合支援資金の「生活支援費」、 同じく60万円まで借りれる総合支援資金の「一時生活再建費」、こちらも令和4年9月30日で受付は終了となっています。
コロナの影響で家賃が支払えないといった住居を失う恐れのある方への緊急支援として始まった「住居確保支援金」も令和5年3月末日で申請が終了となっています。
尚、住民税非課税​世帯は、緊急小口資金​、総合支援資金ともに返済免除の特例措置が受けられます。詳しくは厚労省のHPをご確認ください。

無職の人は求職者支援制度を利用

失業して無職の方、フリーランスや自営業を廃業した方は、毎月10万円の給付金を受け取りながら、無料で職業訓練を受講できる制度「求職者支援制度」を利用するのがオススメです。
またこの制度は無職の方だけでなく、一定額以下(※本人収入が月8万円以下、または世帯全体の収入が月30万円以下)の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方なども利用できます。

利用の条件は下記です。

  • ハローワークに求職申込みをしていること
  • 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
  • 労働の意思と能力があること
  • 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
  • 本人収入が月8万円以下
  • 世帯全体の収入が月30万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 訓練実施日全てに出席する
    (※やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席する。)
  • 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
  • 過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない 

雇用保険で失業給付を受けている方は利用できないので、受給が終了するまで申請を待つ必要があります。

毎月の職業訓練受講手当10万円とは別に、職業訓練施設への交通費も毎月上限42,500円まで支給されます。
また、職業訓練受講手当10万円を受給しても、訓練期間中の生活費が足りない場合は「求職者支援資金融資」が受けられます。

<求職者支援資金融資の内容>

  • 単身者・・・ 月額5万円
  • 扶養家族を有する方・・・ 月額10万円×給付金の受講予定訓練月数

(※利率は2%、担保・保証人は不要)

詳しくは 厚生労働省HP「求職者支援制度のご案内」 をご確認ください。

マイホームをお持ちの方

住宅ローンを借り換えて毎月の返済額を減らす

マイホームをお持ちの方で住宅ローン返済の負担が大きい場合は住宅ローンの借り換え窓口を利用してみましょう。借り換えやおまとめローンで、毎月の返済額が1~2万円程度減らせる可能性があります。
詳しくは下記のページをご確認ください。

住宅ローンが払えない。自己破産できない人がマイホームを守るためにできること。 住宅ローンが払えない。自己破産できない人がマイホームを守るためにできること。

ハウスリースバックを検討

マイホームに住み続けながら売却して現金化する「ハウスリースバック」も確認してみてください。
ハウスリースバックはマイホームを売却し、その後は賃貸契約してそのまま住み続けられるサービスです。

ただし、ハウスリースバックでの売却価格は相場よりも低くなることが多いので、売却したお金で住宅ローンが完済できるか、 現状の住宅ローンの毎月の返済額よりハウスリースバックでの売却後の家賃が安くなることを必ず事前に確認してください。
詳しくは下記のページをご確認ください。

住宅ローンが払えない。自己破産できない人がマイホームを守るためにできること。 住宅ローンが払えない。自己破産できない人がマイホームを守るためにできること。

火災保険で貰いそびれている保険料を確認

火災保険に入っているほとんどの人が、マイホームが「災害などで破損していない」と思い込んでいて、貰えるはずの保険金を貰いそびれています。築5年以上の住宅であれば、申請すればほとんどの方が平均100万円前後、貰えるようです。

経年劣化だと思っていた雨どいの歪みや金具外れ、瓦のずれやひびなど、些細な損傷でもまとまった金額がもらえます。
しかも火災保険は、車の任意保険のように、保険金を申請すると等級が下がって毎月の支払いが増えてしまう、なんてこもないので、申請して損はありません。

さらに、火災保険の申請は被災箇所が出来る度に何度でも行え、下りた保険金を補修に当てなくても問題なく、使い道は自由です。

ただし、「火災保険が使える」と誘う住宅修理トラブルも最近増えていて、悪質業者には注意が必要です。
詳しくは下記のページをご確認ください。

住宅ローンが払えない。自己破産できない人がマイホームを守るためにできること。 住宅ローンが払えない。自己破産できない人がマイホームを守るためにできること。

65歳以上の方が対象の公的貸付制度

マイホームなどの不動産を担保にお金を借りることができる公的機関「社会福祉協議会」の貸付制度「不動産担保型生活資金」を利用すれば、月額30万円まで借りることが可能です。(※限度額は土地の評価額の70%)
債務者が死亡すると担保となっていた不動産が売却され、その売却金で返済する仕組みの、原則65歳以上の高齢者が利用対象の制度です。

言わば、民間のリバースモーゲージの公的機関版といったところです。
詳しくは各自治体の社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。

まずは借金を減らすことが先決

どうしても毎月の生活が楽にならない場合は、債務整理をしてまずは現状の借金を大幅に減らすことを検討しましょう。
下記のリンク先でご紹介する借金減額シミュレーターでは債務整理でどれくらい借金が減らせるか診断できます。

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一人で悩まず、まずはどれくらい借金が減額できるかを確認し、現状の生活のことを相談してみてください。

生活保護の申請、債務整理手続きなどは、 公共料金の支払いや納税(公租公課)を怠らないようにしていないと手続きができません。 公租公課の支払いを行っていれば、もちろん2回目の債務整理も可能です。

2回目の自己破産費用は高い。そもそも2回目3回目の債務整理は可能? 2回目の自己破産費用は高い。そもそも2回目3回目の債務整理は可能?

借金で生活が厳しい場合は、最終的には生活保護の申請になりますが、生活保護は借金があると申請しても通りにくいので、まずは債務整理することが先決です。(※生活保護申請と同時進行でも可能です。)

生活保護を受けても借金の返済義務は免除されない。まずは自己破産を相談して下さい。 生活保護を受けても借金の返済義務は免除されない。まずは自己破産を相談して下さい。

絶対にやってはいけないこと

明日、明後日の生活費や今月の住宅ローンの支払いができない方はかなり焦ってると思いますが、闇金や怪しい副業には絶対に手を出さないでください。

特に1日で数万円も稼げるようなおいしい副業の求人がネット広告に普通に掲載されていますが、高額報酬には必ず裏があり、登録料だけとって仕事をまわしてもらえない詐欺会社であったり、犯罪の共犯にさせられるケースが最近問題になっています。

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個人対象の「給料ファクタリング」はヤバイ。。 個人対象の「給料ファクタリング」はヤバイ。。

また、住宅ローンなどの支払いができないと分かったら、滞納して競売にかけられないよう、早めに債権者である金融機関に相談しましょう。
状況によっては、返済期間の延長や1年間は利息のみの支払いに変更してくれます。

既に滞納している方や借金が支払えずどうしたらいいか分からない方は、一旦冷静になって次に紹介する債務整理の専門家に相談してください。

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一人で悩まず、まずはどれくらい借金が減額できるか、そもそもあなたが債務整理が可能か確認し、現状の生活のことを相談してみてください。

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