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- 生活保護を受けても借金は免除されない。。解決策はこれしかない。。

生活保護を受けても今ある借金を免除されることありません。
いくら生活に困窮していても、借金の返済義務はなくならないのです。
また、生活保護費で借金を返済することもできません。
借金返済には使えない生活保護費
生活保護は借金の有無にかかわらず、需給審査では預貯金や年金、親族からの援助が受けられないか、働く能力がないか、など総合的にみて「最低生活費に収入が満たない」と判断された場合、需給することが可能です。
しかし、建前上は生活保護費を借金返済に充てることはできないことになっています。
生活保護の需給要件は「国の定める基準の最低生活費に収入が満たない」ことであって、最低限の生活費のため(衣類、食費、光熱費、医療費、家賃など)にしか使えないので、借金の返済に使うことは認められません。
生活保護受給者が借金の返済をすれば不正受給と見なされ、生活保護の支給が停止になる可能性があります。
また、生活保護需給中に返済した借金同額分が徴収、もしくは不正受給分の140%の金額が徴収、最悪の場合、刑事告訴される可能性もあります。
生活保護需給中に新たな借金は可能?
生活保護需給中は金融機関の審査が厳しくなるので、新たな借金をすることは難しくなるでしょう。
もし審査に通って、新たに借金ができたとしても、生活保護が打ち切りや停止になったり、新たな借金分が収入と見なされ、生活保護支給額が減額されてしまいます。
新たな借金をすることよりも収入を増やし、生活保護を受けなくても生活できるように、早く生計を立て直すことが得策です。
まずは借金を減らすことが先決
借金は返済が長引くと、利息でどんどん返済額が膨れ上がります。
また、前述したように生活保護需給中に借金返済をすると、生活保護の支給が打ち切りになってしまう可能性があるので、生活保護を受ける、受けないにしろ、まずは今の借金を減らすことが重要です。
借金で生活が苦しく、既に生活保護を受けている方は自己破産をして、借金を免除してもらうしかありません。
それは、任意整理や個人再生で借金を減額したとしても、生活保護費を残った借金の返済に充てられないからです。
これから生活保護を申請しようと思っている方は任意整理や個人再生で今ある借金を減額して、生活保護を受けなくても生活できないか確認してみてください。
債務整理する際、できるだけ余計な費用が発生しないよう、減額報酬なし、着手金や相談料無料の事務所が運営する「借金減額シミュレーター」を使ってみることをオススメします。
あなたの借金、返さなくてもいいかも知れません!
借金減額は支払い済みの借金は対象になりません。
残っている借金のみ対象なので、今のうちにまずは減額診断だけでもしておきましょう。