執筆:メディアリサーチ編集
高橋 千鶴
新型コロナウイルスが全世界で猛威を振るっており、日本でも経済に深刻な影響が出始めています。
専門家からは、この状況が夏以降も続き、かなり長引くと予想されており、経済が大きく落ち込むのは必至です。
倒産する企業が増えたり、業務縮小や臨時休業による解雇などで失業者が増えることが予想されます。
失業や休業を余儀なくされ収入がなくなると、心配になるのが生活費の他に家賃やローンなどの借金返済。
ここでは新型コロナウイルスの影響で収入がなくなった人がどのような状況になるか、また対処方法をご紹介していきます。
新型コロナウイルスによる業績悪化による業務縮小や休業、倒産
新型コロナウイルスの影響で既に破産手続きをしている企業や事業者が増えています。
また、集客できずに休業を余儀なくされる店舗なども増えてきています。
会社が倒産すれば、当然収入は0になりますし、会社が臨時休業した場合は、従業員は労働基準法により休業中も給与の60%以上の休業手当を受け取ることができますが、最大で40%も収入が減ることになります。
業績不振などの経営上の理由による業務縮小で「整理解雇」されることも考えられます。
住宅ローンや多額の借金がある方は勤務先の倒産や解雇による失業で借金返済が難しくなるケースもあるでしょう。
新型コロナウイルスによる住宅ローンの返済不安
失業することにより収入がなくなると、特に心配になるのは住宅ローンなどの返済や家賃の支払いでしょう。
記憶に新しい千葉県の台風被害や東日本大震災の時の災害支援として、住宅ローンのフラット35(住宅金融支援機構)では返済方法変更の特別措置として「返済金の払込み猶予」、「猶予期間中の金利引下げ」、「返済期間の延長」などを実施しました。
住宅ローンの返済が心配な方は滞納になる前に、必ず事前に金融機関に相談してください。
また、家賃に関しては、支払いが困難になっても無理に支払わない、また、諦めて住居を退去することもしないでください。
新型コロナウイルスによる影響は誰も悪くない、天災のようなものです。
国が補償するべき非常事態なのです。
政府による緊急経済対策の内容は期待できる?
現在、政府による緊急経済対策が実施されつつあります。
3月28日の安倍首相の会見によると「リーマン・ショックを上回るかつてない規模」とのことで、経済減速の影響を受ける個人や中小企業に現金を給付する、ということです。
具体的には、新型コロナウイルスの影響で「新型コロナウイルスの感染拡大により収入が減った世帯」に 1世帯あたり30万円の現金給付 1人当たり一律10万円の現金給付を行う方向で検討しています。(2020/4/24現在)
減収後の月収が一定の基準を下回る世帯に対象を絞って、高額所得者への給付は見送る方針です。
給付を希望する人は、市町村に自己申告するこで受け取れるとのことです。
基準は生活資金がかさむ子育て世帯は子供の人数に応じて基準が緩められ、生活資金が少なくてすむ単身者は厳しくする方向です。
給付対象は一律なので、所得に関わらず、申請すればだれでも給付を受けられます。
0歳、3歳、5歳の子供、夫婦2人の5人家族であれば、1世帯50万円貰えるということになります。
(給付は国籍を問わず、4月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象で、4月28日以降に生まれた赤ちゃんは対象になりませんが、28日以降に亡くなった人は対象となります。)
申請方法は、各自治体から住民票に記載されている住所に申請書が送付されてくるので、郵送かインターネットで申請を行い、指定の金融機関の口座に振り込まれるそうです。
申請期限は受け付け開始から3か月以内とするということですので、まずは、この申請書が自宅に届いたら、必ず申請手続きを行いましょう。
申請書が送付され、申し込みが開始されるのは5月に入ってからになりそうです。
また、世帯主の暴力から避難している親子などが、世帯主とは別に給付金を受け取るための手続きは事前に行う必要がありますので、今すぐ各自治体に相談しておきましょう。
事業者の方は持続化給付金を申請しましょう。
新型コロナウイルスの影響で経営が悪化している事業者向けに、政府から中小企業の方は最大200万円、個人事業主の方は最高100万円の給付が受けられる「持続化給付金」の申請が始まりました。
給付される条件は下のリンクをご確認ください。
ほとんどの方が適用されると思いますので、すぐに申請しておきましょう。
(※持続化給付金の申請は修了しました。)
生活福祉資金の特例貸付は状況次第では返済免除!?
3/25から厚生労働省が発表した生活福祉資金・緊急小口資金の特例貸付制度が始まりました。
生活福祉資金・緊急小口資金とは新型コロナウイルスの影響で収入減少があった世帯の資金需要に対応するための生活支援費としての貸付です。
詳しくは厚生労働省のプレスリリースをご確認ください。
この特例貸付制度は「休業された方向け(緊急小口資金)」と「失業された方など向け(総合支援資金)」の2種類があり、両方を併用して申し込むことも可能です。
貸付額の上限はそれぞれ20万円まで、据え置き期間は1年以内、償還期間は緊急小口資金が2年以内、総合支援資金が10年以内となっており、いずれも保証人不要、無担保で借りられるという従来にない破格の対応措置です。
総合支援資金は貸付期間が最大で3ヶ月以内なので60万円、緊急小口資金の20万円と併用すれば、最大で80万円まで借りることができます。
しかし、この生活福祉資金の特例貸付の最大の魅力は、返済開始時(1年後)になお所得の減少が続いている住民税非課税世帯は、申請すれば返済を免除されるということです。
生活困窮者にとっては、貸付でありながら、実質最大80万円(※)の給付措置なのです。
(※状況により10~80万円)
新型コロナウイルスの影響で収入が減少した事実がある方は、ぜひ各市区町村の社会福祉協議会にご相談ください。
全国社会福祉協議会HPはこちら
借金返済が滞る前に
借金や住宅ローンは滞納してはいけません。
住宅ローンの場合は、滞納すると最短3ヶ月で強制的に競売にかけられてしまいます。
競売では物件は安く買われることが多くなり、ほとんどの場合、多くの借金が残ります。
滞納する前に必ず金融機関に相談してください。
新型コロナウイルスの影響で借金返済が困難な方へ、法務省も債務整理の案内をしています。
法務省のページへ(外部リンク)
返済が難しい場合は一度、任意整理で借金の減額をご検討ください。
マイホームやマイカーなどの財産を残しながら、借金を大幅に減額することが可能です。
あなたの借金がどれくらい減額できるか、匿名で簡単にシミュレーションできますので、下のリンク先でご紹介している借金減額シミュレーターで、早めに確認しておいてください。
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