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2010年6月に貸金業法改正に伴い、利息制限法の上限金利が定められました。(グレーゾーン金利[利率15%~29.2%]の撤廃)
この法律の施行前の借入は不当な金利で貸し付けられている可能性が高く、利息制限法の上限を超えて不当な金利で貸し付けられていた場合、貸付業者に支払った余計な利息分がある可能性があります。
この余計に支払った利息分を貸付業者から取り返すことを、「過払い金請求」といいます。
また、この過払い金が請求できる期限、「時効」は10年とされていますので、債務取引完了(返済完了)後から10年が経過していない方は一度、確認してみてください。
(例:2006年2月15日で完済した方であれば、2016年2月15日に時効が成立します。)
ここでは過払い金請求についての記事をご紹介いたします。
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