コロナウイルス問題が一段落した今でも景気が回復しないことをいいことに、「給料ファクタリング」(給与ファクタリング)という資金調達方法の広告や勧誘が急増しています。
そもそも「ファクタリング」とは企業のために将来回収できる予定の売掛金を買い取り、即日現金化できる金融サービスのことです。
企業は仕入れ代金の支払日や支払手形の期日、融資の返済日などに必要な資金がないと倒産してしまいます。
売上げ代金をすぐに支払ってもらえれば、倒産しなかったケースも多く、黒字倒産しなために資金繰りには苦労しています。
このように即日資金調達できるファクタリングは「即日で現金化」、「審査が緩い」、「取引先が倒産しても回収義務がない」、「担保・保証人なしで利用可能」などメリットが多く、資金繰りに困った企業にはとても良いサービスです。
これを個人向けのサービスとして最近増えているのが「給料(給与)ファクタリング」です。
給料ファクタリングとは?
給料ファクタリングとは、「将来貰える給料を給料日前に現金で受け取れる」というサービスですが、事実上、貸付けになります。
ただ、法規制が整っていないことをいいことに、貸付けにも関わらず、法外な手数料が設定されていることが多く、被害相談が相次いでいます。
「即日振込」、「融資でないため利息なし」、「ブラックリストでも借りられる」などと謳い、契約上の金銭の貸し借りではないため、利息制限法や貸金業法などに縛られず、法外な手数料を設定していることが多く、専門家は事実上「闇金」であると、警告しています。
また、申し込みホームページなどには、手数料がかかることを一切記載していない場合も多いです。
給料ファクタリングは違法!?
日本で貸金業を営むためには、必ず貸金業登録が必要で、これに登録せずに貸金業を行うと闇金(貸金の無登録営業)として厳しく処罰され、刑事罰も科せられます。
ファクタリングは債権譲渡という形で一見、貸付業には当たらないように見えますが、事実上、債権を担保に貸付を行っているケースが多く、内容によっては、利息制限法違反や出資法違反になる可能性もあります。
業者は給料ファクタリングは貸付でないため違法ではないという姿勢ですが、給料ファクタリングの2者間ファクタリングでは債権譲渡としつつも、債権者である勤務先企業には一切通知しないという不自然で仕組みになっており、給料ファクタリング業者にとって都合の良い仕組みになっています。
金融庁は貸金業と判断
給料ファクタリングの金融庁の見解では、給与は労働基準法で債権譲渡が認められておらず、貸金業の総量規制が適用され、出資法、利息制限法で定める上限金利年20%を超過してはいけません、としています。
さらに、契約書面がないことにより、特定商取引法にも抵触するとのことです。
金融庁も「貸金業に該当する」として、ホームページで利用しないよう呼び掛けています。
「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」(金融庁HP)
司法はヤミ金と認定
また、令和2年3月24日、東京地方裁判所は、給与ファクタリングの2件の取引について、貸金にあたるとの判断を示し、契約は無効であるとともに刑事罰の対象となる判決を言い渡しました。
金融庁に続き、司法も貸金と判断、取引は無効としました。
参考:日本ファクタリング業協会
今後、給料ファクタリングは法規制も進んでいくと思いますが、現状は堂々と広告で宣伝されていますので、注意が必要です。
給料ファクタリングは返済不要!?既に返済したお金も取り返せる?
給料ファクタリングは、いかにも正当なサービスのように聞こえますが、貸金業法違反でいわゆる闇金です。
闇金から借りたお金は返済する必要がなく、既に返済したお金も取り返すことができます。
給料ファクタリングの返済に困っている方は、法外な利息や厳しい取り立てや嫌がらせ等を即日停止してくれる、今すぐ給料ファクタリング専門の司法書士に相談してください。
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