自己破産とは裁判所に債務を免責してもらって破産者の財産を換価処分、それによって得た金銭を債権者に弁済、または配当することで借金の支払い義務をなくしてもらうための手続きです。
この自己破産手続きは自分で行うことも可能ですが、法律の知識のない人が行うと何度も裁判所に出向いたり、手続きが長引く可能性があります。
また、債権者との交渉で一括返済を求めて訴えられたりするケースもありリスクが高くなるため、弁護士や司法書士に依頼した方が裁判所からの免責も受けやすくなるため、破産手続きのプロに依頼する方が無難です。
ここでは、自己破産を弁護士や司法書士に依頼する場合の違いや進め方、費用が払えない場合、費用安く抑えるためのコツ、弁護士、司法書士の選び方についてご紹介します。
自己破産の弁護士費用が払えない場合
自己破産を開始するには、前述のように予納金が債権者1件につき最低20万円必要です。
財産がない場合の自己破産の場合は権者1件につき最低1万円(+α)、10社あれば14万円程度かかります。
手元に全くお金がなく、この予納金が払えない場合は自己破産できないのでしょうか?
通常、弁護士は自己破産の手続きを依頼されると「受任通知」(介入通知・債務整理開始通知)を債権者に送付、借金の催促がストップされます。
その後、数ヶ月かけて書類などを準備し、裁判所へ自己破産の申立てを行いますので、借金の支払いが止まって申立てが始まるまでに予納金を準備します。
自己破産する債務者はお金がないのが当たり前なので、弁護士費用は分割払いになり、弁護士が弁護士費用と一緒に予納金も積み立ててくれる場合が多いです。
それでも申立てまでに支払いが厳しい場合は、弁護士と相談して法テラスの立て替え制度の利用を検討してください。
ただし、法テラスを利用するには条件や注意することがあります。
詳しくはこちらでご確認ください。
また、弁護士費用を節約するために自己破産手続きを自分で行うことも全く不可能ではありませんが、専門的な書類の準備や債権者への連絡など全て自分で行う必要があるため現実的ではありません。
さらに債権者へ連絡しても申立てが始まるまで、借金の催促が止まらない場合もあり、管財事件となった場合の引継予納金が高額になる可能性もありリスクが高くオススメできません。
自己破産を弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合の違い
弁護士は「代理人」として自己破産手続きをするのに対して、司法書士は「書類作成代理人」として自己破産手続きをします。
ただし、司法書士は書類作成しかしないというわけではなく、書類の準備、裁判所に破産申立書を提出し、免責決定を受けるまで、最後までサポートを行います。
もし裁判官が必要であると判断した場合には「審尋」(面談)が行われますが、この審尋には弁護士は同席することが可能ですが、司法書士は同席できません。
従業員の解雇や取引先との契約解消などの手続きが多いなど大規模な法人の破産の場合は、代理となって動ける弁護士が適しているといえます。
(※東京地裁の場合、個人の破産であっても、本人による申立てや司法書士による書類作成も行えず、事実上、弁護士しか対応できないようです。他の裁判所では弁護士による申立てを強制されることはありません。)
自己破産にかかる弁護士費用の相場・司法書士費用との違い
自己破産をする場合の費用は「弁護士費用」(または司法書士費用)と「裁判所への費用」です。
【弁護士費用】
- 着手金・相談料
- 成功報酬金・事務手数料
自己破産を弁護士に依頼する際、まず相談料や着手金を支払います。
相談料は無料の場合も多いですがだいたい1万円程度、着手金は20~30万円程度が相場です。
成功報酬は20万円~30万円程度が多く、無料の事務所もあるようです。
その他に関わる事務手数料は事務所によってまちまちですが、数万円程度です。
まとめると、弁護士費用の相場は30万円~50万円程度に、司法書士費用は弁護士よりも安く、20万円~30万円程度になります。
弁護士費用、司法書士費用ともに、分割での支払いに対応している事務所が多くいので、支払い方法については委任前に確認しましょう。
【裁判所への費用】
- 収入印紙代
- 郵便切手代
- 破産予納金
収入印紙代は1,500円(破産申立手数料1,000円+免責申立手数料500円)です。
郵便切手代は84円が債権者の数と裁判所が求める若干数が必要です。
破産予納金は財産がない場合1万円前後、財産がある場合は最低でも20万円がかかります。
債権者10人の場合では、合計で14,000円程度が必要になります。
同時廃止事件と管財事件
自己破産の手続きには、「同時廃止事件」と「管財事件(通常管財・少額管財)」の2種類があります。
財産や浪費癖等がなく自己破産を認めても特に問題のない人には「同時廃止事件」となり、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きが終了します。
「管財事件」は財産の調査(資産調査)や破産を認めても問題ないか(免責調査)が行われ、破産が認められるまで半年~1年近くかかります。
また、管財事件には「特別管財(通常管財)」と「少額管財」があり、通常管財で破産するためには、裁判所への最低予納金(手続き費用)が50万円以上必要です。
この50万円が払えない場合は破産もできない、というような個人の方のために、裁判所は最低予納金(手続き費用)が20万円と低額にした少額管財という手続きができました。
つまり自己破産するには、弁護士・司法書士費用「20~50万円」に加え、管財事件となった場合には、裁判所への予納金が最低20万円が必要になります。
管財事件となる可能性のある人はご注意ください。
裁判所が「免責」してくれることで、自己破産が完了
自己破産手続の目的は借金を全て免除してもらうこと、つまり債務について「免責」を得ることです。
裁判所から免責を許可してもらえると、
「破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる」(破産法253条1項柱書本文)
とされ、全ての債務の支払い義務がなくなります。
ただし、破産管財人に対する報酬や裁判のための費用などの「財団債権」、租税等や不法行為に基づく損害賠償請求権、夫婦間の協力及び扶助の義務による請求権などの「非免責債権」については免責されません。
また、「免責不許可事由」がある場合、裁判所から免責が許可されない場合もあります。
免責不許可事由とは、財産を隠蔽や処分をしたり、著しい浪費や賭博、虚偽説明などが当たります。
免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責が許可されること(裁量免責)もあります。
まとめ
自己破産を成功させるために、司法書士よりも弁護士の方が裁判所から免責を得やすい、ということはありません。
裁量免責されないような悪質な「免責不許可事由」がある場合は、弁護士に依頼しても免責は得られないでしょう。
自己破産の費用は弁護士よりも司法書士に依頼する方が安く済むケースが多いです。
「審尋」(面談)が行われる場合、司法書士は同席できませんので、従業員の解雇や取引先との契約解消などの手続きが多い、大規模な法人の破産の場合は弁護士に依頼した方が無難です。
個人や諸規模事業者の方の自己破産は、手続き費用が安く済む司法書士に依頼することをオススメします。
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