借金で苦しんでいる方、絶望している方は、死にたい気持ちになる方もいるかもしれません。
しかし、ちょっと待ってください!借金は死んでもチャラにはなりません。
それどころか、保証人や子供、兄弟などに相続され、支払い義務が移行し、迷惑をかけてしまいます。
借金で死んだら家族に迷惑がかかります
自殺者の財産は遺族(相続人)に受け継がれるように、自殺者の借金(マイナス財産)も遺族(相続人)に受け継がれます。
ただし、遺族は財産も借金も受け継ぐ(相続する)か受け継がない(相続放棄する)か選ぶことができます。
借金(マイナス財産)だけを相続放棄することはできないので、借金全額を支払う(単純承認)かプラス財産の限度で借金を支払う(限定承認)、または借金も財産も相続放棄するか、を選択する事になります。
相続放棄は借金をしている人が死んだことを知った、及び相続人であることを知った日から、三ヶ月以内に手続きしないと、単純承認したことになります。
ですので、万が一の時のことを考えて、借金があることは周りの人に伝えておいた方がいいでしょう。
借金の相続放棄について、下記の司法書士さんの動画で分かりやすく解説されています。
ちなみに生命保険は財産ではないので相続放棄しても受け取れます。
ただし、死因が自殺となると生命保険はおりません。
借金で自殺を考えている方は、自殺というカタチで逃げずに、自分の借金に責任を持って下さい。
独身の人が死んだら借金はチャラ?
今は独身でも結婚した経験がある方は、前妻や前妻との子供や孫に借金の支払い義務が移行します。
もちろん親権がなくても、音信不通状態であっても相続権には変わりありません
子供がおらず、両親や祖父母がご存命の場合は両親や祖父母に移行します。
子供もおらず、両親もご存命でない場合は兄弟・姉妹に、兄弟・姉妹もご存命でない場合は甥姪に移行します。
甥姪もおらず、相続人がだれもいない場合は借金は回収できないので、事実上チャラになります。
ただし、自殺するくらいなら必ず債務整理をして生活を立て直してください。
こちらのページで紹介 している借金減額シミュレーターから、まずは借金の相談することから始めてください。
家族に迷惑をかけずに借金をチャラにする方法
借金は債務整理(自己破産)する事でチャラになります。
(借金が法的に全額免除になる)
もちろん債権者には迷惑がかかりますが、債権者が金融機関の場合、債務者に債務整理されるリスクも計算しています。
あなた一人の借金が回収できないくらいで倒産したりはしません。
それよりもあなたが死んでしまうことの方が周りの多くの人を傷付け、多大な迷惑をかけてしまいます。
逃げずに自分の借金に最後まで向き合って債務整理して、一刻も早く明るい生活を取り戻して下さい。
生きていれば、いいこともありますし、周りの人の役にも立てます。
勇気を出すのであれば、債務整理をする事に勇気を出して下さい。
絶望するのはまだ早い。
自己破産などの債務整理は、弁護士や司法書士といった専門家に依頼すると手続きを代行してくれるので意外と簡単にできます。
また、自己破産はマイホームやマイカーなどの財産は没収されますが、会社や周りに知られずに手続き可能です。
自己破産してしまえば、借金が全額免除され、その後生活保護を受けることも可能なので、今まで悩んでいたのが嘘のように楽になった、という方がほとんどです。
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支払い済みの借金は減額対象にならないので早めに確認を。