2回目の自己破産費用は高い。そもそも2回目3回目の債務整理は可能? (更新日: 

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2回目の自己破産費用は高い。そもそも2回目3回目の債務整理は可能?

2回目の債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)はできるのか?
結論から言うと法律的には、任意整理、個人再生、自己破産のいずれもの場合でも2回目、3回目の債務整理が可能です。
しかし、どのケースにおいても1回目の債務整理より難易度は高くなります。

それでは2回目の債務整理について、ケース毎にご紹介していきます。

2回目の自己破産

2回目の自己破産ができる場合

1回目の自己破産から7年を経過していれば、法律的には2回目の任意整理、個人再生、自己破産、全ての手続きが可能です。
2回目の自己破産の場合、後述する免責不許可事由に該当しても、裁判所が事情を考慮して免責を認める「裁量免責」もあり、必ず免責決定が出ないというわけでもありません。

ただし、2回目の自己破産は裁判所の審査がとても厳しくなり、実際には2回目の自己破産を認めてもらうの(免責)は容易ではありません。

「真面目に働いていたが事故や病気で働けなくなった」
「騙されて多額の債務を背負ってしまった」

などのやむを得ない事情である必要があります。

2回目の自己破産ができない場合

自己破産の目的は免責(借金をゼロにしてもらう)の決定です。この免責決定は、いつでも誰でも出してもらえるわけではなく「免責不許可事由」に該当すると出してもらえません。
免責不許可事由の1つに、「前回の自己破産で免責を得てから、7年を経過していること」という項目があります。
つまり、1回目の自己破産から7年を経過していない場合には、2回目の自己破産は認められません。

また、収入に見合わない浪費やギャンブル、借金癖などが原因の場合も免責不許可事由に該当します。
特に2回目の自己破産の場合、裁判所の審査が厳しくなりますので、免責不許可事由や1回目と同じ理由での自己破産はかなり難しい状況と言わざるを得ません。

2回目の自己破産が難しいケースでは、任意整理または小規模個人再生を選択することになります。

2回目の自己破産の費用

自己破産の場合は、1回目よりも2回目の方が管財事件になりやすいため債務整理費用が高くなります。
管財事件とは破産管財人が選任される自己破産手続きのことで、選任された破産管財人(通常は弁護士)は、財産や免責不許可事由の調査から財産の管理、処分、債権者への配当の他、裁量免責の可否に関する意見などを行います。

2回目の自己破産には弁護士費用とは別にこの管財事件にかかる費用も必要で、裁判所に支払う予納金も高くなります。
予納金の金額は、負債額や法人、個人、裁判所によって異なります。

2回目の自己破産に必要な費用(少額管財事件の場合)の目安は下記になります。

弁護士費用 308,000円
(借入業者数に関係なく)
裁判所への予納金 220,000円程度
(通常管財の場合は約50万円)

2回目の任意整理

2回目の任意整理ができる場合

1回目の任意整理で決定(合意)した債務を既に完済している場合の2回目の任意整理であれば、2回目の任意整理は問題なく認められる場合が多いです。

また過去に個人再生をして全て計画に従い返済済みの場合は、新たな債務の任意整理も可能です。
過去に自己破産した後の新たな債務も債権者との話し合いで和解が成立すれば任意整理が可能です。

2回目の任意整理ができない場合

1回目の任意整理で決定(合意)した債務を延滞および支払不能に陥っている場合の2回目の任意整理が認められる(合意に至る)可能性は極めて低いと言わざるを得ません。

金融機関等(債権者)からすると、一度和解して減額および支払期間を延長したにもかかわらず、その支払いすら合意したとおりに行われない、という状況ですので、更なる支払条件の緩和(減額や返済期間の延長など)は認めない場合が多いです。
この場合、次の手段として個人再生または自己破産を選択することになります。

過去に任意整理をしているかどうかは、個人再生、自己破産の手続きには影響ありせん。
また、債権者の合意も必要ありません。

個人再生・自己破産はもちろんデメリットもありますが、借金が大幅に減額または免除されるため、このケースだと次に取り得る手段は、個人再生または自己破産になってしまうでしょう。
個人再生や自己破産のメリット・デメリットにつきましては、下記のページをご覧ください。

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)とは?メリット・デメリットを比較。 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)とは?メリット・デメリットを比較。

また、過去に個人再生をして、計画通りに支払いができなった場合も、任意整理の交渉に応じる金融機関等(債務者)は皆無と考えた方が良いと思います。

2回目の個人再生

2回目の個人再生ができる場合

1回目の個人再生から全て計画に従い返済済みの場合、その後、新たに借り入れた債務の任意整理や個人再生(※)は可能です。 既に1回目の債務を全て返済している状況ですので、問題なく債権者と合意に至る可能性が高いでしょう。

(※1回目の個人再生が「給与所得者再生」の場合は、7年間は2回目の給与所得者再生はできませんので、「小規模個人再生」をすることになります。1回目の個人再生が「小規模個人再生」である場合は7年の制限はありません。)

過去に自己破産した後の新たな債務も、小規模個人再生であれば可能です。

2回目の個人再生ができない場合

1回目の個人再生から、計画どおりの返済ができなくなってしまった場合は、任意整理も個人再生も難しいでしょう。
この場合、自己破産しか選択肢はありません。

難易度の高い2回目の債務整理は実績のある弁護士へ

なお、1回目2回目に関係なく、他にも免責不許可事由があります。
自己破産を検討する場合には、必ず弁護士さんに相談することをお勧めいたします。

2回目の債務整理について、下記の司法書士さんの動画で分かりやすく解説されています。

医師と同じように弁護士にも専門分野があります。
相続・離婚などの家事事件を多く手がける先生、破産・債務整理などを専門にしている先生、医療事件を専門にしている先生など、実は弁護士によっても専門があり、オールマイティの先生は少ないのが現実です。
依頼をする場合には実績のある先生、優秀な先生を選ぶようにしましょう。

医師の場合、セカンドオピニオンを参考にする患者さんも近年増えてきましたが、弁護士の場合、まだまだセカンドオピニオンを考える依頼者は少ない状況です。
ぜひ、ご自身で納得された弁護士に依頼をするようにしてください。

特に2回目の自己破産は難易度が高いので、自己破産に強い実績のある先生にお願いすることをお勧めいたします。

(※本ページはプロモーションが含まれています。)

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