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- 2回目の債務整理(任意整理や自己破産も)ができる理由。

2回目の債務整理(任意整理や自己破産)はできるのか?
結論からいうと、任意整理も自己破産も何回でもできます。
ただ、どのケースにおいても1回目の債務整理より難易度は高くなります。
ケース毎に見ていきたいと思います。
任意整理のケース
1回目の任意整理で決定(合意)した債務を既に完済しているケース
この場合、2回目の債務整理は問題なく認められる場合が多いです。
ただ、このケースは個人的には少なく感じます。
1回目の任意整理で反省してきちんと返済を完了した方は、再度、任意整理が必要になる場合が少ないのです。
もちろん、事情・状況によりますので、皆無ではありません。
1回目の任意整理で決定(合意)した債務を延滞および支払不能に陥っているケース
実際、このケースが多いように感じますが、この場合、2回目の任意整理が認められる(合意に至る)可能性は極めて低いと言わざるを得ません。
金融機関等(債権者)からすると、一度和解して減額および支払期間を延長したにもかかわらず、その支払いすら合意したとおりに行われない、という状況ですので、更なる支払条件の緩和(減額や返済期間の延長など)は認めない場合が多いです。
その場合、次の手段として、個人再生または自己破産を選択することになります。
1回目に任意整理をしているかどうかは、個人再生、自己破産の手続きには影響を及ぼしません。
また、債権者の合意も必要ありません。
個人再生・自己破産にはメリットと同時にデメリットもありますが、このケースですと、次に取り得る手段は、個人再生または自己破産になってしまうでしょう。
個人再生や自己破産のメリット・デメリットにつきましては、こちらをご覧ください。
個人再生のケース
1回目の個人再生から、全て計画に従い返済済みのケース
この場合、その後、新たに借り入れた債務の任意整理は可能です。
既に1回目の債務を全て返済している状況ですので、問題なく任意整理で債権者と合意に至る可能性が高いでしょう。
1回目の個人再生から、全て計画に従い返済済み、かつ、1回目から7年を経過しているケース
この場合だと2回目には任意整理以外に、再度、個人再生を選択することも可能です。
(※1回目の個人再生が小規模個人再生である場合には、7年の制限はありません。)
1回目の個人再生から、計画どおりの返済ができなくなってしまったケース
この場合、自己破産をお勧めいたします。
1回目の個人再生から7年以内に再度、個人再生の申立をすることはできません。
(※1回目の個人再生が小規模個人再生である場合には、7年の制限はありません。)
1回目の個人再生の後、支払いができない状態ということは、個人再生では返済可能な整理ができなかったということになります。
また、このケースでは、任意整理はほぼ認められません。
個人再生をしても、計画通りに支払いができなったということですので、任意整理の交渉に応じる金融機関等(債務者)は皆無と考えた方が良いと思います。
以上のことから、このケースでは、もう自己破産しか道はありません。
自己破産のケース
1回目の自己破産から7年を経過していないケース
1回目の自己破産から7年が経過していない場合には、2回目の自己破産は認められません。
自己破産の目的とは免責決定です。
免責決定とは、借金(債務)をゼロにしてもらう決定です。
この免責決定は、いつでも誰でも出してもらえるわけではありません。
【免責不許可事由】に該当すると、免責決定は出してもらえません。
免責不許可事由の1つに、【前回の自己破産で免責を得てから、7年を経過していること】があります。
以上のことから、このケースでは、任意整理または小規模個人再生を選択することになります。
これらは、自己破産後であっても選択することは可能です。
1回目の自己破産から7年を経過しているケース
このケースでは、2回目に任意整理、個人再生、自己破産とも全ての手続きが可能です。
ただ、上記のとおり、法律的には、自己破産も選択可能ですが、実際に2回目の自己破産が認められるのは容易ではありません。
前述の免責不許可事由ですが、【浪費、ギャンブル、借金癖】などもあります。
収入に見合わない浪費やギャンブルなどが原因の場合は、免責不許可事由にあたりますので、免責が認められません。
特に、2回目の自己破産の場合、裁判所の審査が厳しくなりますので、かなり難しい状況と言わざるを得ません。
しかし、免責不許可事由に該当すると、必ず免責決定が出ないというわけでもありません。
裁判所が事情を考慮して、免責を認める【裁量免責】もあります。
認められる可能性は低いですが、ゼロではありません。
難易度の高い2回目の債務整理は実績のある弁護士へ
なお、1回目、2回目に関係なく、他にも免責不許可事由があります。
自己破産を検討する場合には、まず弁護士に相談することをお勧めいたします。
医師と同じように弁護士にも専門分野があります。
相続・離婚などの家事事件を多く手がける先生、破産・債務整理などを専門にしている先生、医療事件を専門にしている先生など、実は弁護士によっても専門があり、オールマイティの先生は少ないのが現実です。
依頼をする場合には、実績のある先生、優秀な先生を選ぶようにしましょう。
医師の場合、セカンドオピニオンを参考にする患者さんも近年増えてきましたが、弁護士の場合、まだまだセカンドオピニオンを考える依頼者は少ない状況です。
ぜひ、ご自身で納得された弁護士に依頼をするようにしてください。
特に2回目の自己破産は難易度が高いので、実績のある先生にお願いすることをお勧めいたします。
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