自営業者の方で債務整理しようとされている方、売掛金はありませんか?
売掛金とは販売して代金を受領できていない、未回収の売り上げ(金銭請求権)です。
債務整理する場合、この売掛金が財産とみなされて債務整理後に返済する金額を多くなる場合があります。
売掛金が全て回収できればいいのですが、回収できない売掛金が残っている場合は注意してください。
特に注意しないといけないのが個人再生と自己破産です。
個人再生の場合、現在保有している財産以上の金額を返済する必要がありますが、売掛金も財産と見なされるため、返済額が増える可能性があります。
自己破産の場合、売掛金が20万円以上あると管財事件扱いとなり、管財予約金を支払い、売掛金を回収し債権者に配当する必要が出てくるため手続きが長引く可能性があります。
売掛金がある自営業者は任意整理がおすすめ。
任意整理とは裁判所を介さずに債権者と直接交渉して債務の残高や返済計画を見直し互いに合意して契約書を交わす方法です。
売掛金が多額にある場合でも売掛金を回収して返済に充てるように言われることはありません。
また、自己破産では売掛金は管財人の管理下におかれ、債権者に配当されていまいますが任意整理の場合は回収も使い道も自由ですので生活費に充てることも可能です。
任意整理の司法書士費用なども安くなりますので売掛金の多い自営業者には任意整理がおすすめです。
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