自力では返済が難しくなってしまった借金を整理する「債務整理」は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼をしてやってもらうことが一般的です。
しかし気になるのはその費用。
弁護士費用(司法書士費用)はもちろん、裁判所へ申立を行う「自己破産」は「個人再生」の場合、弁護士費用(司法書士費用)以外にも印紙代などさまざまな費用が必要になります。
しかし実は、今費用が支払えなくてもほとんどの方は債務整理ができるので、あまり費用の心配は必要ありません。
債務整理をしたいと思っている人は「お金に困っている」人ですので、債務整理後に債務整理費用が無理なく支払えるように、代行する弁護士や司法書士が分割返済の計画してくれます。
この記事では、債務整理の手続きごとの費用の詳細を解説、比較していきますが、弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、あなたにベストな債務整理方法を提案してくれますので、実際に債務整理を検討している方は費用の違いについてはあまり気にする必要はないでしょう。
どの債務整理があなたに適しているかは、こちらの借金減額シミュレーターで診断してみて、無料相談してみると、あなたの現状が分かりやすくてオススメです。
なお、この記事に記載されている費用はあくまでも一般的なものであり、弁護士や司法書士費用、裁判所によっては金額が異なる場合もありますので、実際に依頼する場合は個別にきちんと確認をしてください。
自己破産・個人再生・任意整理の費用比較
債務整理は「自己破産」、「個人再生」、「任意整理」の3種類に大きく分けることができます。
それぞれに必要な費用をまとめると下記の表のようになります。
弁護士費用(司法書士費用) | 印紙代 | 郵便切手代 | 予納金代 | その他必要経費 | |
---|---|---|---|---|---|
自己破産(同時廃止) | 20~50万円 | 1,500円 | 1,000~5,000円 | 10,000円前後 | なし |
自己破産(管財事件) | 20~80万円 (報酬金が必要な場合もある) |
1,500円(個人) 1,000円(法人) |
5,000~10,000円 | 15,000円前後 | 管財人引継金 +20万円~ |
個人再生 | 30万円~ | 10,000円 | 3,000~5,000円 | 12,000円前後 | 個人再生委員を選任する場合 +15万円~ |
任意整理 | 1社2~5万程度 (減額報酬・過払報酬は別) |
なし | なし | なし | なし |
個人再生や自己破産は費用が高いですが前述のように、弁護士事務所や司法書士事務所に相談すれば、お金がなくても債務整理は可能ですので、あまり費用の心配は要りません。
ただし、債務整理手数料は不明瞭な記載で思ったより高くなった、といった事務所も存在します。
債務整理の手数料について、減額報酬の記載や発生条件、その他の費用請求についてのルールなど、
こちらの、
「借金減額診断の罠。。ホント勘弁して・・・高額な手数料。」の記事も参考にして下さい。
自己破産にかかる費用
「自己破産」とは、裁判所に必要書類をそろえて申立を行い、最終的に「免責」を得て借金の支払いを免れる手続のことです。
自己破産には大きく分けて「同時廃止」と「管財」という2種類の手続があり、それぞれで必要な費用が異なります。
どちらの手続になるかは借入や財産の状況などによって異なるので、弁護士や司法書士に確認しましょう。
同時廃止
- 「免責不許可事由」がない
- 持っている財産が比較的少ない
このような場合、シンプルな「同時廃止」という手続をとることになります。
弁護士費用
20万円~
印紙代(申立書に貼ります)・予納郵券
印紙代:1,500円
予納郵券:1,000円~5,000円程度(裁判所によって異なる)予納金(申立のときに裁判所に納める現金)
10,000円前後
管財
- 「免責不許可事由」がある
- やや高額な財産がある(保険返戻金、不動産など)
- 法人や個人事業主である
などの場合、「管財」という手続になります。
「同時廃止」と比べて手続が煩雑になるため、弁護士や司法書士によっては「報酬金」を設定している場合もあります。
弁護士(司法書士)費用
着手金:20万円~
報酬金:10万円~(0円の場合も多い)印紙代・予納郵券
印紙代:1,500円(法人の場合は1,000円)
予納郵券:5,000円~10,000円程度(裁判所によって異なる)予納金
15,000円前後
管財人引継金
20万円~(申立人の状況によって異なる)
「管財」の場合、破産を申し立てたあと、申立人の財産などについて調査をする「管財人」を裁判所が選任します。
その「管財人」はその地域に住んでいる弁護士(申立代理人とは別)が選任されることがほとんどであり、申立人はその「管財人」の費用も負担する必要があるのです。
個人再生にかかる費用
「個人再生」とは、裁判所に必要書類を揃えて申立を行い、借金を大幅に減らして月々無理なく支払えるようにする手続のことです。
弁護士(司法書士)費用
30万円~
自己破産よりも手続が煩雑なため、一般的に自己破産よりも費用は高めに設定されていることが多いです。印紙代・予納郵券
印紙代:10,000円
予納郵券:3,000円~5,000円程度(裁判所によって異なる)予納金
12,000円前後
個人再生委員を選任する場合の追加予納金
15万円~
弁護士に依頼せず個人で申立を行った場合など、裁判所の判断で「個人再生委員」が選任されることがあります。
申立人の財産などを調査したり、返済が可能かどうかを検討したりするためです。
自己破産の管財のときの「管財人」同様、地元の弁護士が選ばれるのですが、その個人再生委員の報酬分を別途準備する必要があります。履行テスト
弁済予定額を3~6ヶ月間積み立てる。
個人再生の手続が問題なく終わったあとは、毎月一定の金額を弁済していくことになります。その弁済が本当に可能なのか、「再生決定」を出す前に試行するのが「履行テスト」です。
申立代理人弁護士、もしくは個人再生委員が指定する口座に弁済予定額を毎月積み立て、月々問題なく支払えるかどうかをチェックするものです。
月々積み立てた費用は基本的に戻ってくることになっていますが、場合によっては積み立てた金額を(4)の個人再生委員報酬に充てることもあります。積み立ての開始前に十分に確認をしておきましょう。
任意整理にかかる費用
「任意整理」とは、弁護士や司法書士が依頼者と貸金業者の業者との間に入り、減額や将来利息カットなどの交渉を行う業務のことです。
裁判所を通さない手続きなので、自己破産や個人再生のように印紙代や郵便切手代、予納金などは基本的には不要です。
基本料金
1社につき2~5万円程度
減額報酬
過払い金で減額できた金額の5~10%程度(0円の弁護士、司法書士もあり)
たとえば、100万円の残額があった債務をグレーゾーン金利による過払い金返還交渉によって70万円まで減らした場合、差額の30万円の10%=3万円が減額報酬になります。
基本料金は安いかわりに減額報酬が必要な場合もあれば、基本料金は高めでも減額報酬は0でトータルで考えるとそのほうが安い...という場合もあります。減額報酬の最低金額を設けている事務所もあります。
この場合、過払い金がなく減額報酬がなくても、最低金額を1社ごとに請求されるので最低金額の設定がないか確認してください。また、減額報酬は各会指針(※)で、元金にのみ請求できると定められているにもかかわらず、任意整理による将来利息のカットされた分で請求してくる事務所もあるようですので、十分ご注意ください。
(※日本司法書士会連合会「債務整理事件における報酬に関する指針」、日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」)過払い金返還報酬
返還された過払い金の15~25%程度
たとえば、交渉もしくは訴訟によって過払い金が30万円戻ってきた場合、30万円の25%=75,000円が過払報酬になります。
訴訟を起こした場合はその分の実費(印紙代など)も必要になるので、注意しましょう。ただし過払い金は、2010年6月17日以前から借金をしていた人がグレーゾーン金利の影響で発生している可能性がある場合のもので、過払い金には最後に借入・返済してから10年という時効があるため、現在では過払い金がある人や過払い金請求できる人はほとんどいません。
支払方法について
借金で困っている状態なのに、こんな費用準備できない!と思う方も多いでしょう。しかしそのような心配はしなくても大丈夫。
すぐに準備できない場合でも、下記のような方法があります。
分割払い
基本的にほとんどの弁護士、司法書士は分割払いを受け付けています。
弁護士や司法書士に依頼をしたあとは今まで払っていた借金を支払う必要がなくなるので、その分をそのまま弁護士費用(司法書士費用)の分割払いに充てることができるはずです。法テラスの利用
自分と配偶者の収入や資産が基準を満たしていれば、「法テラス(日本司法支援センター)」の立替制度を利用することができます。
「法テラス」が一括で弁護士や司法書士に費用を立て替えて払ってくれて、その後無理のない範囲で依頼者が法テラスへ毎月償還するという形です。- 弁護士費用、司法書士費用がたまるのを待たずに着手できる
- 法テラスを通さない場合と比べ、費用が安く済むことが多い
という点がメリットと言えるでしょう。
ただし、基本的に自己破産(管財)場合の管財人引継金は立て替えてもらえないので、管財人引継金についてどうするかは別途弁護士や司法書士と話をする必要があるでしょう。
相談の申込のときに「法テラスを使いたい」と一言言っておくと、その後の手続がスムーズになります。
一度問い合わせてみてくださいね。
弁護士と司法書士の費用の違い
基本的に弁護士と司法書士の手数料は「弁護士間で差がある」という程度の差異で、ほとんど変わりません。
ただ、細かいことを言えば、個人再生を司法書士に依頼した場合は「個人再生委員」がつくことが多く、弁護士に依頼した場合に比べ、個人再生委員の報酬分が上乗せされる可能性が高くなります。
しかし、その分手数料を安くしている司法書士も多く、トータルで見るとどちらが安いとは一概には言えません。
また、面談義務や対応できる案件の制限(※後述の「司法書士には140万円を超える債務整理は依頼できない」)などにより、比較的司法書士の方が手数料が安い傾向にありますが、司法書士より弁護士の方が債務整理が成功しやすいとか、減額金額に違いが出るということはありません。
(※過払い金返還請求の交渉のみ、事務所ごとの実力で結果が変ることがあります。ただし、こちらも司法書士よりも弁護士の方が実力があるということではありません。)
司法書士には140万円を超える債務整理は依頼できない
弁護士と司法書士の違いとして、司法書士は「書類作成代理人」として扱える債務整理は個別の債務額が140万円までという制限があります。
「個別の債務額」とは借金の借り入れ会社それぞれの債務(借金)額という意味で、借り入れ会社一社の借金総額が140万円を超える場合は司法書士は対応できないことになります。
個別の借金が140万円を超える場合の債務整理は弁護士に依頼することになります。
借金の総額(全社の借金総額)が140万円を超えていても、借り入れした会社ごと(個別)の借金額が140万円を超えていなければ、司法書士でも対応可能になります。
弁護士(司法書士)に債務整理を依頼するときに大切なこと
債務整理の手段や費用は依頼者の状況や申立予定の裁判所の方針などによって異なります。
手続を進めていく中で方針が変わり、必要な費用も変更になる、ということも少なくありません。
- 債務整理の方針
- 費用
これらについては、やや面倒でも、相談や電話の都度、弁護士(司法書士)に確認しておくとよいでしょう。
「面倒なやつと思われたらどうしよう...」と思うかもしれませんが、大丈夫。弁護士や司法書士にとっても、依頼者との金銭的なトラブルは避けたいと思っているので、お互いきちんと確認しておくに越したことはありません。
また、「債務整理をする人は基本的にお金に困っている」ということは弁護士や司法書士も重々わかっています。
自分の経済状況をきちんと説明しておけば、無理のない範囲で支払っていけるよう、金額や時期などを調整してくれるでしょう。
弁護士、司法書士は債務整理をはじめとする法律のプロフェッショナル。
隠し事をしたり、目を背けたり、見栄を張ったりするのはせずに、現在の状態をすべて話し、聞かれたことに誠実に答えていれば、必ずあなたの力になってくれます。
- 現在の状況について隠さずに話す
- 疑問点や不安に思ったことなどは遠慮せずに聞く
この2点さえ押さえておけば、スムーズに債務整理して人生を再スタートできます。
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